○学校教育レベルアッププラン推進委員会規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、学校教育レベルアッププラン推進委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 学校教育レベルアッププラン(以下「プラン」という。)の進捗状況に関する評価についての提言に関する事項

(2) プランを推進する教育委員会と各学校との関連についての評価に関する事項

(3) その他プランの推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 小学校長会及び中学校長会代表者

(3) 学校評議員

(4) 学校関係団体代表者

(5) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は解嘱されるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 委員会の委員の委嘱のために必要な行為その他委員会の設置のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の委員は、教育委員会が招集する。

学校教育レベルアッププラン推進委員会規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第18号