○小中学校教科用図書採択に係る選定委員会規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、小中学校教科用図書採択に係る選定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 教科用図書の調査研究に関する事項
(2) 採択候補となる教科用図書の選定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教科用図書選定に関する事項
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 東広島市立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の校長及び教頭
(2) 小中学校に在籍する児童生徒の保護者代表
(3) 学校教育に専門知識を有する教育委員会事務局職員及び小中学校の教育に係る学識経験を有する者
3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員会の委員となることができない。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年の8月31日までとする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は解嘱されるものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会の諮問に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(調査員)
第7条 委員会に、専ら教科用図書についての調査研究を行わせるため、調査員を置く。
2 調査員は、前項の調査研究の結果を委員会に報告する。
3 調査員は、小中学校の校長若しくは教員又は教育委員会事務局職員のうちから、教科ごとに3人以上5人以下の範囲内で、教科の調査の実情に応じ、教育委員会が任命する。
4 調査員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年の8月31日までとする。
5 第3条第3項の規定は、調査員に準用する。
(追加〔平成29年教委規則8号〕)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育部指導課において処理する。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 委員会の委員の委嘱又は任命のために必要な行為その他委員会設置のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる委員会の会議は、教育長が招集する。
(一部改正〔平成29年教委規則8号〕)
附則(平成29年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。