○東広島市教育支援委員会規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある幼児、児童及び生徒に対し、その障害の種別や程度に応じた適切な教育が受けられるよう、次に掲げる事項について、その調査及び審議を行う。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校又は特別支援学級への就学又は転学及び特別支援学級への入級に関すること。
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学並びにその後の一貫した支援に関すること。
(3) その他特別支援教育の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 特別支援学級を設置している東広島市立の学校の校長、特別支援学級担当教諭及び特別支援教育コーディネーター
(2) 社会福祉施設及び関係機関の職員
(3) 医師
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、会長が、議長となる。
2 定例会は、9月、10月、11月及び12月に開催し、臨時会は、必要に応じ開催する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。