○東広島市美術展運営委員会規則
平成27年3月20日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市美術展運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、東広島市美術展の運営を円滑かつ適正に行うため、作品の公募、審査員の推薦、無鑑査作家の承認その他専門的事項に関することについて審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習部文化課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 委員会の委員の委嘱のために必要な行為その他委員会の設置のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、教育委員会が招集する。