○東広島市教育委員会後援取扱要綱
平成27年3月20日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育委員会以外のものの行う教育委員会の施策推進に資する事業について、後援の名義使用を承認する場合の基準、手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における後援とは、教育委員会が当該事業の趣旨・目的に賛同し、事業の指導及び助言ができるものとする。
(後援の名義)
第3条 後援について使用を承認する名義は「東広島市教育委員会」とする。
(後援の承認基準)
第4条 教育委員会は、事業の主催者から後援の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、これを承認するものとする。
(1) 主催者の基準
ア 事務所を東広島市内に置く団体等で、その組織及び運営方針が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの。ただし、団体等の事務所所在地については、全国大会・中国大会・広島県大会が市内で開催される場合又は公益性の高い事業であると認められる場合は、この限りでない。
イ 特定の宗教又は政党に関係のない団体等であること。
ウ 暴力団又は暴力団員と関係のない団体等であり、かつ、団体等の構成員に暴力団員が含まれないこと。
(2) 事業内容の基準
ア 教育、学術、文化及びスポーツの普及振興に寄与するもので公益性が高いものであること。
イ 事業の規模が広範囲に渡るものであり、広く市民を参加対象とすること。
ウ 事業の開催地は、原則として東広島市内であること。
(1) 政治目的又は宗教目的と認められるもの
(2) 営利目的と認められるもの
(3) 特定の者に利益を供し、又は不利益を与えるおそれのあるもの。
(4) 公序良俗に反し、またはそのおそれのあるもの。
(5) その他後援の名義使用を承認することが不適当と認められるもの。
(承認の申請)
第5条 教育委員会の後援を受けようとするものは、事業開催日の30日前までに後援名義使用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業の収支計画書等、営利を目的としていない事業であることが証明できる書類(入場料、参加料、協賛金等を徴取する場合は、その収入が事業の財源に充てられること等を明らかにすること。)
(2) 団体規約、会則その他これらに類するもの又は団体等の活動実績を記載した書類
(3) 役員その他事業関係者の氏名及び役職等を明らかにする書類
(4) 実施要領、パンフレット等の目的及び計画内容が確認できる書類
(5) 返送先を明記し、切手を貼付した返信用封筒
(承認の条件)
第7条 承認に際しては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、変更事項及び変更理由を記載した変更申請書を提出すること。
(2) 事故防止、災害防止及び公衆衛生について、適切な措置を講ずるとともに、事故等が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告すること。
(事業の実績報告)
第8条 後援の名義使用の承認を受けた団体等は、事業の完了後30日以内に、その結果につき東広島市教育委員会後援名義使用実績報告書(別記様式第3号)及び次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業の収支報告書等、営利を目的としていない事業であったことが証明できる書類(入場料、参加料、協賛金等を徴取した場合は、その収入が事業の財源に充てられたこと等を明らかにすること。)
(2) パンフレット、チラシ等後援名義使用が確認できる成果物
(3) 記録写真等
(後援の取消等)
第9条 後援の承認を受けた団体等が、次のいずれかに該当するときは、後援を取り消すものとする。
(1) 申請書等の内容に虚偽の事項があったとき。
(2) 第4条第1項の規定に違反することが判明したとき。
(3) 第4条第2項の規定に該当することが判明したとき。
(4) その他教育委員会が後援を承認することが適当でないと認めるとき
2 後援の取消しにより主催者に損害が生じた場合であっても、教育委員会において賠償等の責任を負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、後援の名義使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請に係る後援の名義使用について、適用する。
附則(令和3年3月18日教委告示第4号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年教委告示4号〕)
(一部改正〔令和3年教委告示4号〕)
(一部改正〔令和3年教委告示4号〕)