○東広島市児童手当事務処理規則

平成24年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当及び法附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(父母指定者指定届の処理)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出の提出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の児童手当・特例給付認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは、児童手当・特例給付認定通知書(別記様式第1号)により、受給資格がないと認めるときは、児童手当・特例給付認定請求却下通知書(別記様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、施行規則第1条の4第3項の児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは、児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第3号)により、受給資格がないと認めるときは、児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の児童手当・特例給付額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めるときは、児童手当・特例給付額改定通知書(別記様式第5号)により、手当額を改定すべきでないと認めるときは、児童手当・特例給付額改定請求却下通知書(別記様式第6号)により当該請求者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。第10条において同じ。)の児童手当・特例給付額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは、児童手当・特例給付額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めるときは、当該届出書を当該届出者に返送するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、施行規則第2条第3項の児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めるときは、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(別記様式第7号)により、手当額を改定すべきでないと認めるときは、児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)により当該請求者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、施行規則第3条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めるときは、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは、当該届出書を当該届出者に返送するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、施行規則第3条第1項の児童手当・特例給付額改定届又は同条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)の調査によって手当額を減額すべきと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は、児童手当・特例給付額改定通知書により、施設等受給者の場合は、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の児童手当・特例給付現況届の提出を受けたとき、又は施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めるときは、児童手当・特例給付認定通知書により当該届出者又は受給者に通知するものとする。

(2) 当該届書の記載事項又は、公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したことを確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記様式第9号)により当該届出者又は受給者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則59号・令和4年33号〕)

(施設受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、施行規則第4条第4項の児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したことを確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第10号)により当該届出者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の児童手当・特例給付受給事由消滅届又は施行規則第7条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、施行規則第7条第1項の児童手当・特例給付受給事由消滅届又は同条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等の調査によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は、児童手当支給事由消滅通知書(施設受給者用)により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の児童手当・特例給付未支払児童手当請求書又は施行規則第9条第2項の児童手当未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払児童手当等の支給又は請求の却下の決定を行い、一般受給資格者に係る請求の場合は、未支払(児童手当・特例給付)(支給決定・請求却下)通知書(別記様式第11号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当(支給決定・請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第12号)により当該請求者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(寄附に係る事務処理)

第15条 受給資格者からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月末日までに施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書を提出して行われるものとし、当該提出日以後に支払われるべき児童手当等の額(法第21条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第22条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により徴収し、又は法第21条第2項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支払った額がある場合は、当該徴収し、又は支払った額を控除した額。次項において同じ。)を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、前項の申出書(以下この項において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、申出書の提出された日以後の支払期日ごとに受給資格者に支払われる児童手当等の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を寄附として受領するものとする。

3 市長は、前項の寄附を受領したときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(別記様式第13号)により受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、児童手当・特例給付寄附(変更・撤回)申出書(別記様式第14号)により当該寄附をしようとしている手当の支払期月の前月末日までに行われるものとし、当該提出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(一部改正〔平成28年規則59号・令和4年33号〕)

(学校給食費等の徴収等に係る処理)

第16条 市長は、法第21条第1項又は第2項の規定による費用の徴収又は支払の申出(以下この条において「徴収等の申出」という。)を受け付けるに当たっては、その旨及びその期限を、あらかじめ受給資格者に周知するものとする。

2 施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の学校給食等の徴収等に関する申出書(次項において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 児童手当等から徴収し、又は支払うこととする費用について、徴収等の申出をした者に対して、書面により通知すること。

(2) 支払期月ごとに児童手当等から徴収し、又は支払うこととする費用の額(以下この号において「徴収等額」という。)を記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条第1項の規定による寄附を受け、又は法第22条第1項の規定により徴収する額がある場合は、これらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。

3 市長は、学校給食費等徴収等申出書に記載された申出人の氏名と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合その他徴収等の申出に基づく費用の徴収又は支払を行うことができないと認める場合は、当該学校給食費等徴収等申出書を当該申出人に返付するものとする。

4 徴収等の申出の内容の変更又は撤回の申出は、その旨(変更の場合にあっては、その内容を含む。)を記載した書面を受給資格者に提出させて行わせるものとする。

(追加〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則33号〕)

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 法第22条第1項の規定による徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法による保育料の徴収は、次により処理するものとする。

(1) 法第22条第2項(法附則第2条第4項の規定により準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知は、書面により行うこと。

(2) 特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額(次号において「特別徴収額」という。)に変更が生じたときは、あらかじめ、当該特別徴収の対象となる者に対して、法第22条第2項に規定する事項を前号の例により通知すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収額を記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から特別徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定による寄附を受け、又は法第21条第1項若しくは第2項の規定により徴収等をされる額がある場合は、これらの額を更に控除した額)を支払うこと。

(追加〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則33号〕)

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支払通知書(別記様式第15号)により、施設等受給者の場合は児童手当支払通知書(施設等受給者用)(別記様式第16号)により当該受給者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則59号・令和4年33号〕)

(支払の一時差止め等)

第19条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(別記様式第17号)により受給者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則59号・令和4年33号〕)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年規則59号〕)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 児童手当法施行細則(昭和49年東広島市規則第61号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月31日規則第33号)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

2 改正後の東広島市児童手当事務処理規則の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当及び法附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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東広島市児童手当事務処理規則

平成24年3月30日 規則第30号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年5月31日 規則第33号