○東広島市入札監視委員会規則

平成27年3月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が発注した建設工事に関し、入札及び契約の手続に係る運用の状況その他の事項について報告を受けること。

(2) 市が発注した建設工事であって次に掲げる方法により契約が締結されたもののうち委員会が抽出したもの(以下「対象工事」という。)に関し、それぞれ次に掲げる事項について検証すること。

 条件付一般競争入札 入札に参加する者に係る資格の設定の理由及びその経緯

 指名競争入札 指名の理由及びその経緯

 随意契約 随意契約の方法により契約を締結することとした理由及びその経緯

(3) 市長の求めに応じ、入札、契約等の事務に対する不当な要求及び圧力並びに不正な行為を排除し、並びに公正な職務の執行を確保するための対策に係る調査及び協議を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の手続に係る事項について、意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、入札及び契約に関する学識経験を有する者であって、前条各号に掲げる事務を公正かつ中立な立場で行うことができるもののうちから、市長が委嘱する。

3 市長は、委員の氏名及び職業を公表するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は、委員の任期による。ただし、再選されることを妨げない。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 第2条第1号第2号及び第4号に掲げる事務に係る会議は、原則として、3か月に1回開催するものとする。

4 第2条第3号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催するものとする。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又はその者に対して資料の提出を求めることができる。

6 会議は、公開する。ただし、東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)第8条に規定する非公開情報が含まれる事項を議事とする場合は、この限りでない。

7 会議の議事の概要は、公表する。

(一部改正〔令和5年規則4号〕)

(抽出の委任)

第7条 委員会は、対象工事の抽出を、あらかじめ指名した委員に委任することができる。

2 前項の委員は、前条第3項の会議において、その抽出した対象工事を報告しなければならない。

(報告又は検証に係る意見の公表)

第8条 委員会は、第2条第1号又は第2号に掲げる事務に関し、報告を受けた内容又は検証した対象工事に係る入札若しくは契約の手続等に不適切な、又は改善すべき事項があると認めるときは、必要な範囲で、市長に対して、意見を述べることができる。

2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、当該意見を公表するものとする。

(不当な要求及び圧力等の排除)

第9条 委員会は、第2条第3号に掲げる事務に関し、調査及び協議をしたときは、その結果を市長に報告するものとする。

2 委員会は、必要と認めるときは、前項の調査及び協議の結果に関する意見書を作成し、これを市長に提出することができる。

(委員の除斥)

第10条 委員は、第2条第2号から第4号までに掲げる事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市入札監視委員会規則

平成27年3月4日 規則第7号

(令和5年2月21日施行)