○東広島市要保護児童対策地域協議会規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定により、東広島市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。)の適切な保護又は支援のための対策(以下「支援対象児童等対策」という。)に関する関係機関の連携及び協力体制の整備の検討
(2) 支援対象児童等対策に関する情報交換
(3) 支援対象児童等対策に関する広報その他啓発活動の推進
(4) 支援対象児童等対策に関する研修活動の検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援対象児童等対策に関し必要な事項
(一部改正〔平成29年規則23号〕)
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 児童福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) 警察、司法関係者
(6) 人権擁護に携わる者
(7) 子育てに関する地域活動を行う者
(8) 市の職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を支援対象児童等対策の目的以外で使用し、及び他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(一部改正〔平成29年規則23号〕)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、こども未来部こども家庭課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。