○東広島市使用料等審議会規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市使用料等審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、使用料及び手数料の公正の確保等に関する事項について調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域で組織する団体、経済団体その他の団体に属する者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、4年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は、解嘱又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。