○東広島市産業振興会議規則

平成27年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市産業振興会議(以下「振興会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 振興会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 東広島市産業活性化方策の策定、進捗状況及び成果の確認並びに見直しに関すること。

(2) 前号に掲げる事務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域産業の振興に必要な事項に関すること。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

(組織)

第3条 振興会議は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 振興会議に、副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(追加〔令和2年規則52号〕)

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 経済、産業、商業若しくは金融団体若しくは企業に属する者又はこれらに関係する団体の職員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(追加〔令和2年規則52号〕)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

(会議)

第7条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

(作業部会)

第8条 振興会議は、第2条に規定する所掌事務に係る調査、研究等を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

(庶務)

第9条 振興会議の庶務は、産業部産業振興課において処理する。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。

(一部改正〔令和2年規則52号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市産業振興会議規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和2年10月20日施行)