○民間保育所等事業者選定委員会規則

平成27年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、民間保育所等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則45号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設並びに同条第10項に規定する小規模保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所及び同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、及び管理運営を行う民間事業者(以下「事業者」という。)を市が公募する場合における当該事業者の募集要項の策定に関すること。

(2) 事業者を選定するための基準の策定に関すること。

(3) 応募した事業者の審査及び選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成28年規則45号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔平成28年規則45号・令和3年60号・66号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成28年規則45号〕)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども未来部保育課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則45号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、こども未来部長が定める。

(一部改正〔平成28年規則45号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

民間保育所等事業者選定委員会規則

平成27年3月31日 規則第26号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第45号
令和3年11月5日 規則第60号
令和3年12月17日 規則第66号