○東広島市大規模小売店舗立地審議会規則
平成27年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第2項の規定による届け出に関すること。
(2) 法第8条第7項の規定による届出又は通知に関すること。
(3) 法第9条第4項の規定による届出に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、大規模小売店舗を設置する者が当該施設の設置及び運営方法について配慮すべき事項のうち重要なものに関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の招集)
第7条 会長は、次に掲げる場合には、会議を招集するものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事項について、市長から意見を求められたとき。
(2) 委員の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったとき。
(3) その他会長が必要と認めるとき。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、会議を開催する1週間前までに、会議の日時並びに場所及び会議に付議する事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(書面による意見の陳述)
第8条 委員は、会議に出席できない場合において、あらかじめ会長の許可を受けたときは、会議において書面によりその意見を述べることができる。
2 前項の場合においては、当該委員の出席があったものとみなす。
(実地調査)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項について実地調査することができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、産業部産業振興課において処理する。
(一部改正〔平成30年規則32号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。