○東広島市男女共同参画推進審議会規則

平成27年3月31日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 東広島市男女共同参画推進計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。

(2) 計画を推進するための施策に関すること。

(3) 計画の実施状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体から選出された者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生活環境部人権男女共同参画課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則28号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市男女共同参画推進審議会規則

平成27年3月31日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第28号