○東広島市人権教育及び人権啓発推進審議会規則
平成27年3月31日
規則第33号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市人権教育及び人権啓発推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 人権教育及び人権啓発推進基本計画の策定及び推進のための施策に関すること。
(2) 人権教育及び人権啓発推進基本計画の実施状況に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育及び人権啓発推進基本計画の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育に携わる者
(3) 人権擁護に携わる者
(4) 報道関係者
(5) 企業内での人権教育及び人権啓発に携わる者
(6) 市の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境部人権男女共同参画課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。