○東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会規則

平成27年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 東広島市高齢者保健福祉計画及び東広島市介護保険事業計画の進捗状況及び見直しに関すること。

(2) 地域包括支援センターの設置に関する事項及び運営状況の評価に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定及び適正な運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(一部改正〔令和3年規則54号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健福祉事業又は介護保険事業の関係団体の代表者又は当該団体に属する者

(3) 介護保険被保険者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(地域包括支援センター運営部会)

第7条 第2条第2号に規定する事項の研究、協議等を行うため、委員会に、地域包括支援センター運営部会(次項において「運営部会」という。)を置くものとする。

2 運営部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(一部改正〔令和3年規則54号〕)

(地域密着型サービス部会)

第8条 第2条第3号に規定する事項の研究、協議等を行うため、委員会に、地域密着型サービス部会(次項において「サービス部会」という。)を置くものとする。

2 サービス部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(一部改正〔令和3年規則54号〕)

(部会の議決)

第9条 会議の議決により各部会の所掌に属せられた事項については、当該部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則28号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の日以後最初に任命される高齢者保健福祉事業運営委員会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会規則

平成27年3月31日 規則第37号

(令和3年8月6日施行)