○東広島市健康増進対策推進会議規則

平成27年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市健康増進対策推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施計画の策定並びに企画及び運営その他必要な事項について審議するものとする。

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療、福祉等の機関又は関係団体の代表者又は構成員

(2) 地域で組織する団体の代表者

(3) 関係行政機関又は市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

(専門部会)

第7条 推進会議は、第2条に規定する所掌事務に係る調査、研究等を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部医療保健課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則28号・31年23号・令和3年31号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(一部改正〔平成31年規則23号〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市健康増進対策推進会議規則

平成27年3月31日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第31号