○東広島市介護保険施設等事業者選定委員会規則
平成27年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市介護保険施設等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービスを提供する事業者の審査及び選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療、福祉に関係する団体の代表者又は当該団体に属する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。