○東広島市介護保険施設等事業者選定委員会規則

平成27年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市介護保険施設等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービスを提供する事業者の審査及び選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療、福祉に関係する団体の代表者又は当該団体に属する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(一部改正〔平成28年規則28号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市介護保険施設等事業者選定委員会規則

平成27年3月31日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第28号