○東広島市福祉有償運送運営協議会規則
平成27年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則13号〕)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を行おうとする同項第2号に規定する特定非営利活動法人等(以下「特定非営利活動法人等」という。)が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録を受けようとする場合に必要な法第79条の4第1項第5号の規定による合意に関すること。
(2) 前号に規定するもののほか、福祉有償運送に関し必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成29年規則4号・令和2年13号〕)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者その他の同条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体に属する者
(3) 関係地域住民、福祉有償運送の利用者又は関係ボランティア団体に属する者
(4) 市内で現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等に属する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(一部改正〔平成29年規則4号・令和2年13号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は、解嘱され、又は解任されるものとする。
(一部改正〔平成29年規則4号〕)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員が所属する特定非営利活動法人等に係る第2条第1号の審議を行う場合においては、当該委員は、当該議事の議決に参加することができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部地域包括ケア推進課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・30年32号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第13号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市福祉有償運送等運営協議会規則第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された東広島市福祉有償運送等協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の東広島市福祉有償運送運営協議会規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定により東広島市福祉有償運送運営協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。