○東広島市国際化推進プラン審議会規則
平成27年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市国際化推進プラン審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、東広島市国際化推進プランの策定及び推進について審議するものとする。
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 国際関係機関又は国際関係団体に属する者
(3) 外国の国籍を有する市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、4年以内において市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、前条第2項各号に掲げる要件に該当しないこととなったときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
(部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
(追加〔平成31年規則9号〕)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、生活環境部市民生活課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・30年32号・31年9号・令和3年31号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成31年規則9号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。