○東広島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会規則
平成27年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉事務所長の諮問に応じ、老人ホームの入所措置の要否等について審査を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、6人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 東広島市内の医師で一般社団法人東広島地区医師会の推薦のあった者
(2) 東広島市内の老人福祉施設の施設長
(3) 広島県西部東保健所長
(4) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部地域包括ケア推進課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・30年32号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。