○東広島市白市交流会館設置及び管理条例

平成27年9月30日

条例第49号

(目的及び設置)

第1条 東広島市白市地区の歴史的な街なみ、伝統及び文化を守り、次代に継承していくための活動の振興を図るとともに、当該地区における良好な生活環境の形成に資するため、東広島市白市交流会館(以下「交流会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流会館の位置は、東広島市高屋町白市1108番地1とする。

(事業)

第3条 交流会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交流会館を白市地区の街なみ、伝統及び文化を守るための活動を行う市民等の使用に供すること。

(2) 白市地区に関する資料の展示並びに情報の提供及び発信に関すること。

(3) 来訪者に対する案内及び休憩場所の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流会館の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 交流会館の使用の許可に関すること。

(3) 交流会館の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 交流会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長(交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次条第2項第7条第8条第1項及び第12条において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(休館日)

第6条 交流会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、交流会館を休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による交流会館の休館日の変更について準用する。

(使用の許可等)

第7条 交流会館を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交流会館の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

3 市長は、第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 交流会館の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるものの利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は使用の中止若しくは変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が前条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第3項各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により交流会館を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、1時間当たり400円の使用料(第11条第1項の規定により指定管理者に利用料金を徴収させる場合は、同項に規定する利用料金)をあらかじめ納付しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を前項に規定する使用料の額に加算する。

(1) 市内に住所又は主たる事務所を有している個人又は法人その他の団体以外のものが使用する場合 使用料の3割に相当する額

(2) 冷房を使用する場合 使用料の3割に相当する額

(3) 暖房を使用する場合 使用料の2割に相当する額

(4) 商品の広告、宣伝又は販売その他の営利活動を行う場合 使用料の5割に相当する額

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第11条 市長は、交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に第9条第1項及び第2項に規定する額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た額の利用料金を徴収させることができる。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第12条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により交流会館を使用することができなくなったときその他市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、交流会館をその許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又はその使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(損害賠償義務)

第14条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、交流会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第101号で平成28年5月27日から施行)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、使用の許可の手続その他交流会館を供用するために必要な準備行為をすることができる。

東広島市白市交流会館設置及び管理条例

平成27年9月30日 条例第49号

(平成28年5月27日施行)