○東広島市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付等事務取扱細則
平成25年5月9日
規則第46号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(全部改正〔平成26年規則88号〕)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付支給台帳
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
(7) 被支援者記録票
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により当該居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(支援給付の開始及び変更の申請)
第4条 支援給付の開始及び変更の申請は、支援給付申請書によるものとする。ただし、支援給付の変更の申請のうち、医療支援給付の申請をする場合は、支援給付変更申請書(傷病届)によるものとし、治療材料、施術、移送又は訪問看護の給付については、それぞれの給付要否意見書を添付するものとする。
2 保護法第18条第2項の規定による葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書により行うものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の支援給付の開始及び変更の申請に係る添付書類として、当該申請者に対し、次に掲げる書類のうち、必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 資産の保有状況申告書
(2) 収入申告書
(3) 同意書
(4) 給与証明書
(5) 住宅補修計画書
(6) 生業計画書
(7) 医療要否意見書
(一部改正〔平成28年規則44号〕)
(決定通知書)
第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の規定による通知は、支援給付決定(却下)通知書によるものとする。
2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項の規定による決定の通知は配偶者支援金決定通知書及び配偶者支援金申請却下通知書に、保護法第26条の規定による決定の通知は、配偶者支援金廃止決定通知書によるものとする。
(一部改正〔平成26年規則88号・28年44号〕)
(検診命令)
第6条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付して行うものとする。
(調査嘱託等)
第7条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、書面により行うものとする。
(扶養の照会)
第8条 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、書面により行うものとする。
(被支援者の入所)
第9条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して依頼書を発行しなければならない。
(申請書等の様式)
第10条 この規則の規定による申請書等の様式は、福祉事務所長が定める。
(全部改正〔平成28年規則44号〕)
(経由)
第11条 福祉事務所長は、保護法又はこれに基づく命令等により広島県知事又は厚生労働大臣に書類を提出するときは、市長を経由して行わなければならない。
(一部改正〔平成26年規則88号〕)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(一部改正〔平成26年規則88号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第88号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。