○東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月31日

規則第52号

東広島市保育所保育料徴収規則(昭和49年東広島市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する市が定める額(以下「保育料」という。)及びその他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る保育料の額は、零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、別表第1により算定される額(次の各号に掲げる支給認定子どもが受けた保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育をいう。以下この条において同じ。)に関する保育料の額にあっては、当該各号に掲げる額)により市長が決定した額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に該当する満3歳未満保育認定子ども(第3号に掲げる満3歳未満保育認定子どもを除く。) 別表第1により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第13条第1項第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども(第4号に掲げる満3歳未満保育認定子どもを除く。) 零

(3) 当該教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)が57,700円未満である場合における令第14条第1号に該当する満3歳未満保育認定子ども 別表第1の表により算定される額に100分の50を乗じて得た額(市町村民税が非課税である世帯(次項において「市町村民税非課税世帯」という。)に属する満3歳未満保育認定子どもについては、零)

(4) 当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合における令第14条第2号に該当する満3歳未満保育認定子ども 零

3 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯(当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯に限る。)別表第2に掲げる世帯のいずれかに該当する場合における別表第1の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

別表第1C1の項

12,300円

5,500円

13,000円

5,800円

別表第1C2の項

16,160円

5,900円

17,100円

6,200円

別表第1D1の項

18,150円

6,400円

19,200円

6,700円

別表第1D2の項

20,700円

6,800円

21,900円

7,200円

別表第1D3の項

24,500円

7,300円

25,900円

7,700円

4 前2項の規定にかかわらず、前項に規定する場合における令第14条第1号に該当する満3歳未満保育認定子どもが受けた保育等に関する保育料の額は、零とする。

5 前3項の場合において、次に掲げる事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係るその月の保育料の額は、別に定める日割計算により算定した額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において保育等を受け始めたこと。

(2) 月の途中において保育等を受けることをやめること。

(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第58条第4号に掲げる場合に該当し、保育等の提供がなされないこと。

(一部改正〔平成28年規則78号・29年43号・30年40号・令和元年63号・2年24号・38号〕)

(納入期限)

第4条 市が徴収する保育料(以下「保育所保育料」という。)は、当月分を毎月末日(次項及び次条において「納入期限」という。)までに、納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において、納入期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納入期限を定めることができる。

(一部改正〔令和元年規則63号〕)

(減免及び納入期限の延長)

第5条 市長は、扶養義務者が、災害その他特別の事情により徴収すべき保育所保育料が第3条の規定により難いと認められる場合及び納入期限の延長を必要と認められる場合は、当該扶養義務者の申請に基づき、当該保育所保育料の額を減額し、若しくは納入を免除し、又は3か月を超えない範囲内において納入期限を延長することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免又は納入期限の延長を必要とする理由を証する書類を添えて、納入期限の10日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象期間

(2) 保育所保育料の額

(3) 減免又は納入期限の延長を必要とする理由

(徴収事務)

第6条 市長は、保育所保育料の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務を行わせるため、保育料徴収員を置く。

2 保育料徴収員は、前項の業務を行うに当たっては、保育料徴収員証(別記様式)を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則63号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に保育所等により保育を受けた乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第78号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「保育等」という。)に係る保育料(新規則第1条に規定する保育料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成29年6月16日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 新規則の規定は、平成29年4月1日以後に行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「保育等」という。)に係る保育料(新規則第1条に規定する保育料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「保育等」という。)に係る保育料について適用し、同日前に行った保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日規則第64号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行う子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「保育等」という。)に係る保育料(新規則第1条に規定する保育料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った保育等に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。

(令和2年4月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和元年規則63号〕、一部改正〔令和2年規則24号〕)

階層区分

各月の初日における教育・保育給付認定子どもの属する世帯の区分

保育料の月額

短時間

標準時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給として同法による扶助が行われる世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0円

0円

B

当該年度(当該年度の4月分から8月分までの保育所保育料については、前年度。以下同じ。)分の市町村民税を課されない世帯

0円

0円

C1

当該年度分の市町村民税の均等割のみが課される世帯

12,300円

13,000円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額が48,600円未満である世帯

16,160円

17,100円

D1

当該年度分の市町村民税の所得割の額が48,600円以上60,700円未満である世帯

18,150円

19,200円

D2

当該年度分の市町村民税の所得割の額が60,700円以上71,600円未満の世帯

20,700円

21,900円

D3

当該年度分の市町村民税の所得割の額が71,600円以上83,700円未満である世帯

24,500円

25,900円

D4

当該年度分の市町村民税の所得割の額が83,700円以上97,000円未満である世帯

28,350円

30,000円

D5

当該年度分の市町村民税の所得割の額が97,000円以上108,400円未満である世帯

31,000円

32,800円

D6

当該年度分の市町村民税の所得割の額が108,400円以上123,300円未満である世帯

34,700円

36,700円

D7

当該年度分の市町村民税の所得割の額が123,300円以上145,000円未満である世帯

38,360円

40,600円

D8

当該年度分の市町村民税の所得割の額が145,000円以上169,000円未満である世帯

42,000円

44,500円

D9

当該年度分の市町村民税の所得割の額が169,000円以上190,300円未満である世帯

47,250円

50,000円

D10

当該年度分の市町村民税の所得割の額が190,300円以上222,300円未満である世帯

51,030円

54,000円

D11

当該年度分の市町村民税の所得割の額が222,300円以上301,000円未満である世帯

55,300円

58,500円

D12

当該年度分の市町村民税の所得割の額が301,000円以上397,000円未満である世帯

57,000円

60,300円

D13

当該年度分の市町村民税の所得割の額が397,000円以上である世帯

60,480円

64,000円

備考

1 市町村民税の額は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額とする。

2 この表において「短時間」とは、内閣府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定を受けた子どもの区分をいう。

3 この表において「標準時間」とは、内閣府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間までの保育必要量の認定を受けた子どもの区分をいう。

4 この表Bの項からD13の項までに掲げる世帯には、同表Aの項に掲げる世帯に該当する世帯を含まないものとする。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成29年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則63号〕)

1

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

2

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定による特別児童扶養手当の支給対象となる障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者の属する世帯

3

扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者の世帯

(一部改正〔令和元年規則63号〕)

画像

東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月31日 規則第52号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第78号
平成29年6月16日 規則第43号
平成30年3月31日 規則第40号
令和元年9月25日 規則第64号
令和2年3月26日 規則第24号
令和2年4月20日 規則第38号