○東広島市地方創生審議会規則
平成27年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市地方創生審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び見直しに関すること。
(2) 総合戦略の進捗状況及び効果の検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉、医療、経済産業、金融、労働、農林水産又は報道に関する団体その他公共的団体等の代表者又はこれらに属する者
(3) 学生又は地域住民の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成29年規則5号〕)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会は、第2条に規定する所掌事務に係る調査、検討等を行わせるため、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
3 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部政策推進監において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・30年32号・令和3年31号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第5号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東広島市地方創生審議会(以下「審議会」という。)の委員である者の任期(補欠の審議会の委員の任期を含む。)については、この規則による改正後の東広島市地方創生審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。