○東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を給付することにより、当該軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成31年告示139号〕)

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、市長が難聴の状態を勘案し、補聴器の装用を認めるときは、この限りでない。

(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、給付金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までに申請する場合にあっては、前年度)における対象児童又は対象児童の属する世帯の世帯員のうち市町村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上である場合は、対象児童としない。

(給付金対象経費)

第3条 この事業の給付の対象となる経費は、新たに補聴器を購入する経費、補聴器の更新に要する経費又は補聴器の修理(補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)別表の3の(5)の表に掲げる修理に限る。以下同じ。)に要する経費(以下「補聴器購入費等」という。)とする。ただし、市長が、対象児童の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 補聴器の更新に係るこの告示の規定による給付は、その購入又は更新の日から別表第1の耐用年数の欄に掲げる年数(以下この項において「耐用年数」という。)が経過する日以前にするものについては、対象としない。ただし、同表の補聴器の種類の欄に掲げる受信機、ワイヤレスマイク及びオーディオシュー(以下この項及び第6条において「受信機等」という。)を必要とする者が補聴器の購入と同時にこれを購入した場合において当該受信機等の耐用年数が経過する日前にこれを更新する必要が生じたとき、その他市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成31年告示139号・令和4年240号〕)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、補聴器購入費等の額又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる経費に厚生労働省告示第3項若しくは第4項に規定する割合を乗じて得た額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 補聴器の購入又は更新 別表第1の補聴器の種類の欄に掲げる区分に応じ同表の1台当たりの基準額の欄に掲げる額に、別表第2の附属品又は調整の欄に掲げる区分に応じ同表の加算額の欄に掲げる額を合算した額

(2) 補聴器の修理 補聴器の修理を行う部位に応じ、厚生労働省告示別表の3の(5)の表に定める額

2 補聴器は、装用効果の高い側への片側装用を原則とし、市長が教育、生活上等の事由で特に必要と認めるときは、両側に装用できることとする。この場合において、給付金の額は、前項の規定により左右それぞれの補聴器について算出した額を合算した額とする。

(一部改正〔平成31年告示139号・令和4年240号〕)

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、補聴器の修理に要する経費に係る給付金の交付を申請する場合は、その添付を省略することができる。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師が、対象児童の聴力検査(以下「検査」という。)を実施した後に交付した東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業意見書

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売又は修理を業として行う者(以下「補聴器販売業者」という。)が作成した見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成31年告示139号・令和3年147号〕)

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業調査書を作成するとともに、必要な審査を行い、給付金を交付することを決定したときは東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業助言依頼書(次項において「助言依頼書」という。)により、広島県知事に対して補聴器(受信機等を除く。)の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により、受信機等の購入等に係る給付金の交付を決定するときは、助言依頼書により、広島県知事に対して受信機等の構造、機能等に関する技術的な助言を求めなければならない。

(一部改正〔平成31年告示139号・令和3年147号・4年240号〕)

(補聴器の購入等)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による交付決定を受けた後、速やかに、第5条第2号の見積書の作成を依頼した補聴器販売業者から補聴器を購入し、又は当該補聴器販売業者に当該見積書に係る補聴器の修理を依頼するものとする。

(一部改正〔平成31年告示139号・令和4年240号〕)

(給付金の請求)

第8条 前条の規定により補聴器の購入又は修理の依頼を行った申請者が給付金の請求をしようとするときは、東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等公費負担額請求書に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年告示139号・令和3年147号〕)

(代理受領)

第9条 市長は、申請者の利便性を考慮して必要があると認めるときは、第4条の規定により算出した額の範囲内において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。

2 前項の規定による代理受領により補聴器購入費等に係る給付金の額の支払を行う場合は、市長は申請者に対し、交付決定通知書のほか東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 給付券の交付を受けた申請者は、補聴器を購入し、又は補聴器の修理を依頼する際、補聴器販売業者に給付券を引き渡すとともに、市長が定める利用者負担額を支払うものとする。この場合において、補聴器販売業者は、申請者に対し、利用者負担額に係る領収書を交付するとともに、代理受領に係る請求書に給付券を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、補聴器販売業者から代理受領に係る請求書及び給付券の提出があったときは、請求内容を審査の上、補聴器販売業者に支払うものとする。

(一部改正〔平成31年告示139号・令和3年147号〕)

(雑則)

第10条 この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第226号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に購入又は更新する補聴器購入費について適用し、同日前に購入又は更新した補聴器購入費については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第139号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新要綱第7条第1項の規定により購入した補聴器に係る給付金について適用し、施行日前にこの告示による改正前の東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費給付事業実施要綱第7条第1項の規定により購入した補聴器に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年8月10日告示第328号)

1 この告示は、令和3年8月10日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の第6条の規定による交付の決定を受ける補聴器の購入等に係る給付金について適用し、施行日前に改正前の第6条の規定による交付の決定を受けた補聴器の購入等に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日告示第240号)

1 この告示は、令和4年6月16日から施行する。

2 改正後の東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の決定を受ける補聴器の購入等に係る給付金について適用し、同日前に交付の決定を受けた補聴器の購入等に係る給付金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条関係)

(全部改正〔令和4年告示240号〕)

補聴器の種類

1台当たりの基準額

基準額に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型又は高度難聴用ポケット型

41,600円

電池

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型又は高度難聴用耳かけ型

43,900円

電池

5年

重度難聴用ポケット型

55,800円

電池

5年

重度難聴用耳かけ型

67,300円

電池

5年

耳穴型(レディメイド)

87,000円

電池

5年

耳穴型(オーダーメイド)

137,000円

電池

5年

骨導式ポケット型

70,100円

電池、骨導レシーバー及びヘッドバンド

5年

骨導式眼鏡型

120,000円

電池

5年

受信機

92,000円


5年

ワイヤレスマイク

128,000円

充電池

5年

オーディオシュー

5,000円


5年

特例補装具

市長が必要と認める額


5年

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成31年告示139号〕)

附属品

単位

加算額

イヤモールド

1個につき

9,000円

ダンパー入りフック

1個につき

240円

デジタル式補聴器の調整

一式につき

2,000円

平面レンズ

1枚につき

3,600円

備考 この表において「デジタル式補聴器の調整」とは、デジタル式補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者が行う音量、指向性等に関する調整をいう。

東広島市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第130号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 身体障害者福祉等
沿革情報
平成25年3月29日 告示第130号
平成26年4月1日 告示第226号
平成28年3月31日 告示第147号
平成31年3月29日 告示第139号
令和3年4月1日 告示第147号
令和3年8月10日 告示第328号
令和4年6月16日 告示第240号