○東広島市AED提供協力施設公表制度に関する要綱

平成27年10月1日

消防局告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置した施設のうち、当該施設以外の場所で心肺機能が停止した者(次条において「心肺停止傷病者」という。)が発生した場合において、AEDを無償で提供することが可能な施設を公表することにより、救急現場に居合わせた人によるAEDを活用した応急手当が行われる体制を構築し、もって救命率の向上に資することを目的とする。

(公表対象施設)

第2条 公表の対象とする施設は、東広島市消防局管内に所在する施設のうち、次の各号に掲げる全ての要件(以下「認定要件」という。)を満たす施設として消防局長が認定した施設(以下「AED提供協力施設」という。)とする。

(1) 施設付近で心肺停止傷病者が発生した場合において、当該施設に設置しているAEDを無償で提供できること。

(2) AED提供協力施設であることを公表すること及び第4条の規定により消防局長が交付するAED提供協力施設表示証(以下「表示証」という。)を当該施設に掲示することに同意すること。

(3) 提供するAEDについて、適切な管理を行っていること。

(認定の申請)

第3条 AED提供協力施設の認定を受けようとする施設の代表者は、AED提供協力施設認定申請書(別記様式第1号)により、消防局長に申請するものとする。

(認定及び認定証等の交付)

第4条 消防局長は、前条の申請があったときは、申請内容を確認し、認定要件を満たしていると認めたときは、当該施設の代表者に対して別に定めるAED提供協力施設認定証(以下「認定証」という。)及び表示証を交付するものとする。

2 消防局長は、認定証及び表示証を交付したときは、AED提供協力施設認定証等交付台帳(別記様式第2号。以下「交付台帳」という。)に必要な事項を記録するものとする。

(公表)

第5条 消防局長は、前条第1項の規定により認定証及び表示証を交付したときは、AED提供協力施設の名称、住所、AEDの設置場所及び提供可能時間を本市ホームページ等により速やかに公表するものとする。

2 AED提供協力施設の代表者は、交付された表示証を当該施設の出入口等公衆が容易に視認できる場所に掲示するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 AED提供協力施設の代表者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、AED提供協力施設変更等申請書兼表示証再交付申請書(別記様式第3号)により、消防局長に申請するものとする。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 表示証を亡失し、又は損傷したとき。

2 消防局長は、前項の申請があったときは、必要に応じて表示証を再交付するものとする。

(認定の取消し)

第7条 AED提供協力施設の代表者は、認定の取消しを希望するときは、AED提供協力施設認定取消申請書(別記様式第4号)により、消防局長に申請するものとする。

2 消防局長は、前項の申請を受けたとき、又はAED提供協力施設が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。

(1) 認定要件を満たさないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段によりAED提供協力施設の認定を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長が認定を取り消すことが適当であると認めたとき。

3 消防局長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該施設の代表者に対し、AED提供協力施設認定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

4 前項の規定により認定を取り消された施設の代表者は、速やかに消防局長に認定証及び表示証を返還しなければならない。

(交付台帳の整理)

第8条 消防局長は、交付台帳に記録した内容に変更等があったときは、速やかに記録内容を修正するものとする。

(調査)

第9条 消防局長は、AED提供協力施設の認定要件に関する事項等について、必要に応じて調査を行うことができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

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東広島市AED提供協力施設公表制度に関する要綱

平成27年10月1日 消防局告示第1号

(平成27年10月1日施行)