○東広島市予防接種健康被害調査委員会規則
平成27年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市の区域内に居住する間に予防接種法(昭和23年法律第68号。第7条第1号において「法」という。)に基づく予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡(以下この条において「疾病等」という。)が当該予防接種を受けたことによる疑いがあるときは、市長の要請に基づき、当該疾病等の発生に関する事項について調査し、及び市長に対し必要な助言を行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則50号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 一般社団法人東広島地区医師会が推薦する医師
(2) 一般社団法人賀茂東部医師会が推薦する医師
(3) 一般社団法人竹原地区医師会が推薦する医師
(4) 広島県西部東保健所長
(5) 広島県が推薦する医師
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(一部改正〔令和3年規則50号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、会長は、会議を招集する時間的余裕がないと認める場合又はやむを得ない事由があると認める場合であって、必要と認めるときは、文書その他の方法により、会議の議事を行うことができる。
(一部改正〔令和3年規則50号〕)
(1) 法第2条第2項のA類疾病に係る予防接種に関する事案 こども未来部こども家庭課
(2) 前号に規定する予防接種以外の予防接種に関する事案 健康福祉部医療保健課
2 前項の規定にかかわらず、当該予防接種に関する事案の経緯その他の事情を考慮して、市長が特に必要があると認めるときは、委員会の庶務は、市長が別に指定する所属において処理するものとする。
(全部改正〔令和3年規則50号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。