○東広島市環境先進都市推進会議規則
平成27年9月30日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市環境先進都市推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則13号〕)
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 環境先進都市の形成の推進に向けた基本的な方向性、必要な施策等に関すること。
(2) 環境先進都市の形成の推進に向けた施策の実施状況の評価及び見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境先進都市の形成の推進に必要な事項に関すること。
(一部改正〔令和4年規則13号〕)
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 商工経済団体若しくは企業に属する者又はこれらに関係する団体の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市内の環境保全等に取り組む団体から選出された者
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開する。ただし、議長が会議の運営上必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
2 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。
(部会)
第8条 推進会議は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、生活環境部環境先進都市推進課において処理する。
(一部改正〔令和3年規則31号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。