○地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例

平成28年2月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(次条において「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次条において「認定整備計画」という。)に従って、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。次条において「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者に係る固定資産税の不均一課税(東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号。以下「市税条例」という。)に定める税率未満の税率により課税することをいう。以下同じ。)について、市税条例の特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(固定資産税の不均一課税)

第2条 省令第1条に規定する公示日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第4項に規定する事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において認定整備計画(同条第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、市税条例第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 初年度 100分の0

(2) 第2年度 100分の0.35

(3) 第3年度 100分の0.7

(一部改正〔平成30年条例33号・令和2年37号・4年25号〕)

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする事業者は、新たに固定資産税を課されることとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、同年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称

(2) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の名称及び所在

(4) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日

(5) 第3号の特別償却設備に係る固定資産の取得価額

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2 平成28年度に課する固定資産税に係る申請書の提出期限は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月30日とする。

(平成30年6月29日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成30年4月1日以後に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受ける事業者について適用し、同日前に当該認定を受けた事業者については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた事業者についても適用する。

(令和4年6月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた事業者についても適用する。

地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例

平成28年2月29日 条例第3号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年2月29日 条例第3号
平成30年6月29日 条例第33号
令和2年6月30日 条例第37号
令和4年6月27日 条例第25号