○東広島市消費生活センター条例

平成28年2月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、第3条各号に掲げる事務を行う機関として東広島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置するとともに、法第10条の2第1項の規定により、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を定めるものとする。

(位置)

第2条 消費生活センターの位置は、東広島市西条栄町8番29号とする。

(所掌事務)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じ、及び苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(2) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。

(3) 広島県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(4) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 消費者教育を推進し、及び広報活動その他の活動を行うことを通じて、消費者安全の確保に関する知識の普及及び啓発を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に関し必要な事務を行うこと。

(事務の実施時間及び休業日)

第4条 消費生活センターの事務の実施時間及び休業日は、規則で定める。

(職員)

第5条 消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3項の規定により、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)をいう。次条において同じ。)その他消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することができることその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(職員に対する研修)

第7条 市長は、第3条各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 市長は、第3条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(公示)

第9条 市長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、消費生活安全法施行規則(平成27年内閣府令第15号)第8条第1号に規定する事項を公示するものとする。当該事項を変更したときも、同様とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市消費生活センター条例

平成28年2月29日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)