○東広島市空家等の適切な管理に関する条例
平成28年2月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、及び良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民等」とは、市内に居住する者又は市内に存する事業所若しくは事務所に勤務する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 空家等の管理は、市、所有者等及び市民等が協働し、又は協力して空家等の利活用の促進及び新たな空家等の発生の抑制に取り組むことにより、快適な生活環境の確保及び活力ある地域づくりにつながるよう行わなければならない。
(空家等対策計画)
第4条 市長は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年条例42号〕)
(市の責務)
第5条 市は、空家等の適切な管理に関する市民等の意識の啓発を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、この条例の目的を達成するため、計画に基づき、空家等に関する施策を適切に実施するものとする。
(市民等の責務)
第6条 市民等は、管理不全な状態にある空家等を発見したときは、市に対し、その情報を提供するよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市民等は、地域の良好な生活環境の保全及び市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(特定空家等に対する措置に係る手続)
第8条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条第1項から第3項までの規定による措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、協議会の意見を聴くことができる。
(一部改正〔令和5年条例42号〕)
(関係行政機関との連携)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する関係行政機関に対し、前条第1項の措置に関する情報を提供し、特定空家等を解消するために必要な協力を求めることができる。
(緊急安全措置)
第10条 市長は、空家等が著しく保安上危険な状態にあり、かつ、道路、公園その他の不特定多数の者が利用する場所(国又は地方公共団体が管理するものに限る。)において地域住民の生命、身体又は財産に対する重大な危険が切迫している場合であって、所有者等に対し、状態を改善するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、その職員をして当該空家等の敷地に立ち入り、危険を回避するために必要な限度において措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じさせることができる。
2 前項の規定により、空家等の敷地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし、所有者等を確知することができないとき、又は所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会に報告しなければならない。
5 市長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会の意見を聴いた上で、当該緊急安全措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 第7条の規定による協議会の委員の委嘱のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年11月22日条例第42号)
この条例は、令和5年12月13日から施行する。