○東広島市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(一部改正〔令和元年規則65号〕)
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設、特定地域型保育事業入所申込書(別記様式第1号)とする。
(一部改正〔令和元年規則65号〕)
(教育・保育給付認定の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)は、法第20条第4項後段の規定による子ども子育て支給認定証(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)却下通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則65号〕)
2 府令第7条第1項第2号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)又は府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知のうち、教育・保育給付認定保護者に対する副食費徴収免除対象者の決定に係るものは、副食費徴収免除通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
3 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)又は府令第13条第1項において準用する府令第7条第1項の規定による通知のうち、教育・保育給付認定保護者に対する副食費徴収免除対象者の取消しに係るものは、副食費徴収免除取消通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則45号〕)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(一部改正〔令和元年規則65号〕)
(教育・保育給付認定に係る現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(別記様式第7号)とする。
(一部改正〔令和元年規則65号・4年45号〕)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第8条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(変更届)(別記様式第8号)とする。
(一部改正〔令和元年規則65号・4年45号〕)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(一部改正〔令和元年規則65号・4年45号〕)
(支給認定証の再交付の申請)
第10条 府令第16条第2項の申請書は、子ども子育て支給認定証再交付申請書(別記様式第10号)とする。
(一部改正〔令和4年規則45号〕)
(施設等利用給付認定の申請)
第11条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(別記様式第11号)とする。
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(施設等利用給付認定の通知等)
第12条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
3 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(施設型利用給付認定の有効期間)
第13条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(追加〔令和元年規則65号〕)
(施設等利用給付認定に係る現況の届出)
第14条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(別記様式第15号)とする。
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第15条 府令第28条の8第1項の申請書及び府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届)(別記様式第16号)とする。
(追加〔令和4年規則45号〕)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第16条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和元年規則65号・4年45号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第128号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第65号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月29日規則第45号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則65号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和4年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則65号・4年45号〕)
(一部改正〔平成28年規則32号・令和元年65号・3年39号・4年45号〕)
(追加〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和4年規則45号〕)
(追加〔令和元年規則65号〕、一部改正〔令和4年規則45号〕)