○東広島市公共事業評価監視委員会規則
平成27年3月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図るために市長が提出した事業(以下「対象事業」という。)及び対象事業に関し市長が作成した対応方針案について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、公共事業等に関する学識経験を有する者の中から、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成30年規則6号〕)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長の要請に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部政策推進監において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・30年6号・令和3年31号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。