○東広島市社会福祉法人等指導監査専門員設置規則

平成27年8月3日

規則第105号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下「法人等」という。)に対する指導監査体制の専門化及び強化を図り、もって法人等の健全な運営を確保するため、社会福祉法人等指導監査専門員(以下「指導監査専門員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 指導監査専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 指導監査専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市が行う法人等への立入検査に同行し、法人等が行う財務事務及び会計業務並びに労務管理業務等について監査を行い、必要に応じて社会福祉法人に対して直接質疑を行うこと。

(2) 監査の結果について、監査担当職員と打ち合わせを行い、会計部門及び労務管理部門に関する報告書を作成すること。

(3) 監査担当職員への研修の実施その他監査体制強化のために必要と認められる業務の実施に関すること。

(4) 前3号の事務に係る情報の収集並びに関係資料の作成及び整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務の実施に関すること。

(委嘱等)

第4条 前条第1号に規定する職務のうち財務事務及び会計業務に対する指導監査を行う指導監査専門員は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条の規定による登録を受けた者のうちから市長が委嘱する。

2 前条第1号に規定する職務のうち労務管理業務に対する指導監査を行う指導監査専門員は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第14条の2第1項の規定による登録を受けた者のうちから市長が委嘱する。

3 指導監査専門員の任期は、1年以内で市長が定める期間とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、指導監査専門員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 公務員であった者のうち、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 第11条の規定により解嘱された日から2年を経過しない者

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(所属及び勤務場所)

第5条 指導監査専門員の所属及び勤務場所は、健康福祉部地域共生推進課とする。ただし、第3条第2号及び第4号に規定する職務を行う場合その他市長が必要と認める場合は、指導監査専門員が所属する事務所等(以下「事務所等」という。)において勤務することができるものとする。

(一部改正〔平成28年規則28号・令和3年31号〕)

(勤務日、勤務時間及び休憩時間)

第6条 指導監査専門員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 指導監査専門員の勤務日は、市長が作成する東広島市社会福祉法人等指導監査専門員勤務割当表(以下「割当表」という。)の定めるところによる。

(2) 指導監査専門員の勤務時間は、原則として1日当たり5時間45分以内とし、午前9時から午後3時45分までの間に割り振るものとする。

(3) 指導監査専門員の休憩時間は、1時間とし、勤務時間の途中に置くものとする。

2 市長は、割当表を作成する場合においては、あらかじめ指導監査専門員と協議し、調整を行うものとする。

3 市長は、業務の都合により必要があると認める場合は、第1項と異なる勤務時間を割り振ることができる。

(出勤)

第7条 指導監査専門員は、勤務時間の開始時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条各号に規定する職務を行うため、事務所等から直接用務地に赴く場合及び事務所等で当該職務を行う場合は、別に定める様式により当該勤務の実績を報告しなければならない。

3 指導監査専門員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ理由を付して、市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、事後において速やかにその旨を届け出なければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導監査専門員の報酬は、日額19,000円とし、勤務場所までの通勤に要する費用を報酬に加算して支給する。指導監査専門員が所属する事務所等から直接用務地へ赴く場合についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、指導監査専門員が所属する事務所等において勤務する場合は、通勤に要する費用の加算は行わない。

3 報酬の支給計算期間は、月の初日から末日までとする。

4 指導監査専門員の報酬の支給日は、勤務をした日の属する月の翌月10日とする。ただし、当該支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、当該支給日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

(公務災害補償)

第9条 指導監査専門員の公務災害補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(服務)

第10条 指導監査専門員は、職務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全力を挙げて職務に専念すること。

(2) 法令、条例及びこの規則並びに上司の命に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(5) 職務に関連して、他人から報酬その他金銭又は物品若しくは利益の供与を受けないこと。

(6) 市が発行する身分証明書を携帯し、かつ、関係者からの請求があるときは、これを提示すること。

(解嘱)

第11条 市長は、指導監査専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、報酬を減額し、一定の期間において出勤を停止し、又は解嘱することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(4) 指導監査専門員としてふさわしくない行為があったとき。

(退職)

第12条 指導監査専門員は、その委嘱期間が満了したときは、退職するものとする。

2 指導監査専門員は、委嘱期間の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに市長にその旨を届け出て、その承認を得なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、指導監査専門員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第72号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市社会福祉法人等指導監査専門員設置規則

平成27年8月3日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)