○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第37号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定める地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、これらの規定の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成28年3月31日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 福利厚生
沿革情報
平成28年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第30号