○東広島市投票管理者等の報酬額に関する規則

平成28年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の2の表その他の非常勤職員の部選挙管理委員会の款投票所の投票管理者の項、期日前投票所の投票管理者の項、投票所の投票立会人の項及び期日前投票所の投票立会人の項に規定する市長が定める額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則122号〕)

(報酬額)

第2条 投票所又は期日前投票所において投票管理者等(投票所又は期日前投票所の投票管理者及び投票立会人をいう。以下同じ。)として従事した場合における当該投票管理者等の報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 投票所の投票管理者 1回につき12,800円

(2) 期日前投票所の投票管理者 1回につき11,300円

(3) 投票所の投票立会人 1回につき10,900円

(4) 期日前投票所の投票立会人 1回につき9,600円

(一部改正〔平成28年規則122号・令和元年56号・5年6号〕)

(投票管理者等の報酬額の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、開所時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(同法第48条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する投票所又は期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までをいう。以下この条において同じ。)の一部について投票管理者等として従事した場合における当該投票管理者等の報酬額は、当該投票管理者等ごとに、同条各号に定める額を開所時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に当該投票管理者等として従事した時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。

(一部改正〔平成28年規則122号・令和5年6号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、投票管理者等の報酬額に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成28年規則122号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市投票管理者等の報酬額に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

東広島市投票管理者等の報酬額に関する規則

平成28年4月1日 規則第100号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年4月1日 規則第100号
平成28年12月21日 規則第122号
令和元年6月27日 規則第56号
令和5年2月27日 規則第6号