○東広島市地域おこし協力隊事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第609号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口の減少、高齢化等が進行する地域等における活力の維持向上を図るため、地域おこし協力隊員(第5条に掲げる活動に従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用された者をいう。以下「協力隊員」という。)の配置及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年告示88号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「3大都市圏内の都市地域」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県又は奈良県の区域(第4条第1号アにおいて「3大都市圏内の地域」という。)内の条件不利地域(次の各号のいずれかに該当する市町村をいう。)でない市町村をいう。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次項及び第3項において「法」という。)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域若しくは過疎地域とみなされる区域をその区域の全部若しくは一部とする市町村、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号。以下この号及び次項において「令」という。)附則第3条第1項の規定に基づき公示された特定市町村若しくは特別特定市町村又は令附則第4条第1項の規定に基づき公示された特定市町村若しくは特別特定市町村とみなされる区域をその区域の全部若しくは一部とする市町村

(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村(以下この条において「振興山村」という。)をその区域の全部又は一部とする市町村

(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下この条において「離島振興対策実施地域」という。)をその区域の全部又は一部とする市町村

(4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域(以下この条において「半島振興対策実施地域」という。)をその区域の全部又は一部とする市町村

(5) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をその区域の全部とする市町村

(6) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村

(7) 沖縄の市町村

2 この要綱において「全部条件不利地域」とは、法第2条第2項に基づき公示された過疎地域又は過疎地域とみなされる区域をその区域の全部とする市町村及び令附則第3条第1項に基づき公示された特定市町村又は特別特定市町村、前項第5号から第7号までの市町村並びにその区域の全部が振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域である市町村をいう。

3 この要綱において「条件不利区域」とは、全部条件不利地域以外の市町村の区域のうち、法第3条第1項若しくは第2項又は第41条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により過疎地域とみなされる区域、法附則第6条第1項又は第7条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域及び法附則第6条第2項又は第7条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域並びに振興山村、離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域の区域をいう。

(一部改正〔令和2年告示88号・3年388号〕)

(協力隊員の配置)

第3条 市は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する地域に、協力隊員を配置する。

(1) 当該地域内の人口が平成17年2月7日の賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の配置分合の直前における人口より減少していること。

(2) 協力隊員の居住の用に供する住宅が確保されていることその他の協力隊員の受入れのための体制が整備されていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協力隊員の適正な配置に必要な事項として市長が定める要件に該当していること。

(配置の要件)

第4条 前条の規定により配置する協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域以外の区域に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの

 全部条件不利地域及び条件不利区域の区域以外の区域(福富町、豊栄町及び河内町の区域以外の区域に配置される協力隊員にあっては、3大都市圏内の地域又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域のうち、全部条件不利地域及び条件不利区域の区域以外の区域)に住所を有する者

 「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)による地域おこし協力隊員として本市以外の地方公共団体から委嘱され、当該地域おこし協力隊員として同一の地域において2年間以上活動した経験を有する者であって、かつ、当該地域おこし協力隊員を解嘱された日から1年以内に本市の協力隊員を委嘱されることとなるもの

 語学指導等を行う外国青年招致事業について(昭和61年10月8日付け自治画第84号・文初高第268号・報文二合第1948号自治事務次官・文部事務次官・外務事務次官通知)による外国青年として本市以外の地方公共団体又は当該地方公共団体の教育委員会から委嘱され、当該外国青年として2年間以上勤務した経験を有する者であって、かつ、当該外国青年を退職した日から1年以内に本市の協力隊員を委嘱されることとなるもの

 海外に在留する者であって、原則として委嘱の日の前日においていずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの

(2) 委嘱の日以後1年間以上前条の規定により配置される地域内に住所を有することとなる者

(一部改正〔令和2年告示88号・3年388号〕)

(協力隊員の活動内容)

第5条 協力隊員は、主として次に掲げる活動を行う。

(1) 地域社会における住民活動の維持向上に関する活動

(2) 地域の自然、歴史、文化、農林水産物、観光資源等の市場における優位性の確立に関する活動

(3) 地域間の交流並びに他の地域からの移住及び定住の促進に関する活動

(4) 地域における観光の振興の支援に関する活動

(5) 地域住民の生活上の支援に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域における活力の維持及び地域の魅力の再認識に資するために必要な活動

(身分証の携帯等)

第6条 協力隊員は、その職務を行うに当たっては、東広島市地域おこし協力隊員身分証(別記様式)を携帯し、かつ、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員の配置及び活動に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示109号〕)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第88号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第4条第1号アの改正規定並びに別記様式の改正規定は、同年3月18日から施行する。

(令和3年3月30日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月25日告示第388号)

この告示は、令和3年10月25日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示88号・3年109号〕)

画像

東広島市地域おこし協力隊事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第609号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成27年12月28日 告示第609号
令和2年3月18日 告示第88号
令和3年3月30日 告示第109号
令和3年10月25日 告示第388号