○東広島市パブリックコメント手続実施要綱

平成28年5月18日

告示第277号

(目的)

第1条 この要綱は、市の政策等の形成の過程において当該政策等の案を公表し、これに対して市民等の意見(提案を含む。以下同じ。)の提出を求め、当該提出された意見を考慮して当該政策等を定めることとすることにより、行政運営の公正性及び透明性の向上を図るとともに、市民参画の機会を拡充し、もって開かれた市政運営及び市民協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「政策等」とは、市が定める次に掲げるもののうち、市民生活又は事業者の事業活動に影響を及ぼすと認められるものをいう。

(1) 市の基本理念、基本原則等に関する憲章、宣言その他これらに類するもの

(2) 市の基本的な政策に関する計画又は個別の行政分野における施策に関する基本的な計画若しくは方針

(3) 前2号に類するものであって、市長が特に必要と認めるもの

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該政策等の案に関し利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続)

第3条 市長は、政策等を定めようとするとき(改定しようとするときを含む。以下同じ。)は、あらかじめ、次に掲げる方法により、当該政策等の案を公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他必要な事項を定めて、市民等の意見を求めなければならない。

(1) 市長が定める場所における閲覧又は配布

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 市長は、前項の規定により政策等の案を公表する際には、次に掲げる事項を記載した資料その他当該政策等の案の理解に資する資料を公表するよう努めなければならない。

(1) 政策等を定めようとする目的、背景等

(2) 政策等の案に関する市の考え方又は論点

3 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算しておおむね1か月とする。ただし、おおむね1か月の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施することが困難である場合

(2) 法令(条例を含む。第4号において同じ。)又は他の政策等の制定又は改廃に伴う用語の整理その他政策等の実質的な内容に影響を及ぼさない変更を行う場合

(3) 当該政策等の全部又は一部が他の政策等の内容に沿って定められている場合であって、当該他の政策等の改定に合わせて変更しようとするとき。

(4) 法令の規定により、意見書の提出、公聴会の開催その他の市民等の意見を政策等に反映させるための機会が確保されている場合

(5) 附属機関又はこれに準ずる機関(以下この号において「附属機関等」という。)においてパブリックコメント手続に準じた手続が行われ、当該附属機関等から答申、報告等を受けて政策等を定めようとする場合

(意見の提出)

第4条 政策等の案についての意見は、持参、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便、ファクシミリを利用して送信する方法、電子情報処理組織を使用する方法その他のパブリックコメント手続ごとに市長が定める方法により受け付けるものとする。

2 前項の意見には、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の職氏名)、住所その他意見の考慮に当たって必要な事項の記載又は記録を求めるものとする。

(提出意見の考慮)

第5条 市長は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合には、意見提出期間内に市長に対して提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するものとする。

(結果の公表)

第6条 市長は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定めたときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。この場合においては、第3条第1項の規定を準用する。

(1) 当該政策等の名称

(2) 意見提出期間

(3) 提出意見の概要及び提出意見に対する市の考え方(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) パブリックコメント手続を実施した政策等の案を修正した場合にあっては、当該案と定めた政策等との差異

2 前項の規定にかかわらず、市長は、提出意見が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)第8条に規定する非公開情報が含まれているとき。

(2) 賛否の意思のみが示されているとき。

(3) 当該政策等の案に関係のない事項が含まれているとき。

(パブリックコメント手続の実施状況の公表)

第7条 市長は、現にパブリックコメント手続を実施している政策等の案について、その一覧表を作成し、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(一部改正〔平成31年告示97号・令和3年109号〕)

1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日において定められていない政策等について、この要綱の施行前にこの要綱の規定に準じてした政策等の案の公表及び市民等からの意見の提出の受付は、この要綱の相当規定によりしたものとみなして、第5条の規定を適用する。

(平成31年3月29日告示第97号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市パブリックコメント手続実施要綱

平成28年5月18日 告示第277号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節
沿革情報
平成28年5月18日 告示第277号
平成31年3月29日 告示第97号
令和3年3月30日 告示第109号