○東広島市介護保険条例附則第22項の規則で定める日を定める規則
平成28年3月17日
規則第6号
東広島市介護保険条例(平成12年東広島市条例第7号)附則第22項の規則で定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年3月17日 規則第6号
(平成28年3月17日施行)