○東広島市介護保険条例附則第22項の規則で定める日を定める規則

平成28年3月17日

規則第6号

東広島市介護保険条例(平成12年東広島市条例第7号)附則第22項の規則で定める日は、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市介護保険条例附則第22項の規則で定める日を定める規則

平成28年3月17日 規則第6号

(平成28年3月17日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成28年3月17日 規則第6号