○東広島市空家等対策協議会規則

平成28年9月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市空家等の適切な管理に関する条例(平成28年東広島市条例第6号。次条第5号において「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、東広島市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。第6号において同じ。)に関する対策の推進に関し、次に掲げる事項について協議し、又は意見を述べるものとする。

(1) 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。次号及び第4号において同じ。)の判断の基準に関すること。

(3) 特定空家等に該当するか否かの判断が困難な場合の当該判断に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 緊急安全措置(条例第10条第1項に規定する緊急安全措置をいう。以下この号において同じ。)の実施及び当該緊急安全措置に要した費用の請求に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、空家等に関する対策の推進に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって充てる。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は、市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、副会長が会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の欠席)

第8条 会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することができない。ただし、市長を除く。

2 委員は、会議を欠席するときは、会議に付議される事項につき、会長を通じて、書面により意見を提出することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市部住宅課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則31号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市空家等対策協議会規則

平成28年9月1日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅/第2節
沿革情報
平成28年9月1日 規則第112号
令和3年3月31日 規則第31号