○東広島市出産・育児サポートセンター事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第196号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に掲げる事業として妊娠、出産及び育児の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、もって妊産婦並びに子ども及びその保護者の健全な心身の保持に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健、育児等に関する相談の実施及び助言その他の支援に関すること。
(2) 支援を必要とする妊産婦又は子ども若しくはその保護者の支援計画の策定に関すること。
(3) 保健、医療及び福祉に関する関係機関との連携、調整及び連絡体制の構築に関すること。
(4) 妊娠、出産及び育児に関する知識の普及啓発に関すること。
(事業の実施場所)
第3条 前条に規定する業務(以下「利用者支援事業」という。)は、市長が指定する場所(以下「出産・育児サポートセンター」という。)において実施するものとする。
(職員の配置)
第4条 利用者支援事業を実施するため、出産・育児サポートセンターに保健師、助産師、看護師その他の市長が定める資格を有する職員を置く。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、利用者支援事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。