○東広島市産後ケア事業実施要綱

平成28年6月13日

告示第313号

(目的)

第1条 この告示は、家事、育児等について家族等の援助を十分に受けることができない等の事情により支援を必要とする産婦(産後1年を経過しない女子をいう。以下同じ。)及びその乳児に対して、育児に関する相談の実施、心身の休息の機会の提供その他の支援を行うことにより、産後期における育児の支援に資することを目的とする。

(一部改正〔平成29年告示167号・令和3年66号・5年153号〕)

(事業)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる施設であって個人のプライバシーの保護について配慮することができるものにおいて、当該各号に掲げる業務(以下「事業」という。)を行うものとする。

(1) 東広島市内の宿泊施設その他の施設及び広島県内の病院、診療所、助産所その他の施設 次に掲げる業務

 産婦の心身の健康及び授乳、もく浴その他の育児に関する相談の実施及び助言その他の支援に関すること。

 産婦の心身の休息に係る場所の提供に関すること。

 産婦及び乳児の健康の維持に関すること。

(2) 広島県内の病院、診療所、助産所その他の施設 次に掲げる業務

 宿泊施設及び食事の提供に関すること。

 前号アからまでに掲げる業務

(3) 産婦の居宅 第1号ア及びに掲げる業務

2 市は、事業の全部又は一部を、その適切な運営を確保することができると認められる者に委託して実施することができる。

(全部改正〔平成29年告示167号〕、一部改正〔平成30年告示142号・令和5年153号〕)

(対象者)

第3条 事業は、東広島市の区域内に住所を有する産婦であって、乳児を養育しているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの及びその乳児に対して実施するものとする。

(1) 家族等から家事、育児等についての援助を十分に受けることができない者

(2) 産後における心身の不調、育児に関する不安等が認められる者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する特定妊婦及びそれと同等の状況にあった者

(4) 前3号に掲げるもののほか、育児に関し特に支援が必要と認められる者

(一部改正〔平成29年告示167号・30年142号・令和5年153号〕)

(実施日等)

第4条 日帰り型事業(事業のうち第2条第1項第1号に掲げるものをいう。次項及び第8条第1項第1号において同じ。)は、第2条第1項第1号に掲げる施設において、原則として、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。第5条の2第1項において同じ。)の午前10時から午後4時までの間に、実施するものとする。

2 日帰り型事業の利用は、通算して5回を限度とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成29年告示167号・令和5年153号〕)

第5条 宿泊型事業(事業のうち第2条第1項第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日において実施するものとする。

2 宿泊型事業の利用は、通算して7日(特別の事情があると認められるときは、7日を超える期間であって市長が定める期間)を限度とする。

3 宿泊型事業の利用の開始及び終了の時刻は、第2条第1項第2号に掲げる施設を運営する者(以下「宿泊型事業の受託者」という。)との協議に基づき、市長が定める。

(追加〔平成29年告示167号〕、一部改正〔令和5年告示153号〕)

第5条の2 訪問型事業(事業のうち第2条第1項第3号に掲げるものをいう。次項及び第8条第1項第3号において同じ。)は、同号に掲げる施設において、原則として、月曜日から金曜日までの日の午前10時から午後4時までの間に実施するものとする。

2 訪問型事業の利用は、1日につき1回かつ通算して3回を限度とし、1回当たりの利用期間は、おおむね2時間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成30年告示142号〕、一部改正〔令和5年告示153号〕)

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、当該事業を初めて利用しようとする日の1週間前までに、東広島市産後ケア事業利用申請書兼同意書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、事業の実施のため必要な範囲内で、前項の申請書に必要と認める書類を添付するよう求めることができる。

(一部改正〔平成29年告示167号・令和3年147号・5年153号〕)

(利用の承認)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を承認しないことができる。

(1) 前条第1項の規定による申請をした者が第3条各号に掲げる要件に該当しないと認められるとき。

(2) 利用の目的が事業の実施の目的に適合していないと認められるとき。

2 市長は、前項に規定する場合において、事業の利用を承認したときは、東広島市産後ケア事業利用承認通知書により、その旨を、前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業の利用を承認しないことを決定したときは、その旨を、東広島市産後ケア事業利用不承認通知書により、前条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示167号・令和3年147号・5年153号〕)

(負担金等の負担)

第8条 前条第2項の規定による承認(以下「利用の承認」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用するに当たっては、その経費の一部として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の負担金を負担しなければならない。

(1) 日帰り型事業 利用1回につき2,000円(1回目の利用の場合にあっては、無料)

(2) 宿泊型事業 利用の日数(当該利用の日数に1日目を含む場合にあっては、当該利用の日数から1日を減じた日数)に7,500円を乗じて得た額

(3) 訪問型事業 利用1回につき1,000円(1回目の利用の場合にあっては、無料)

2 利用者は、事業を利用したときは、市長が定める期限までに、前項各号に掲げる負担金を、市長が定める方法により納付しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、事業の内容に含まれない事項に係る経費については、当該利用者が負担するものとする。

(一部改正〔平成29年告示167号・30年142号・令和5年153号〕)

(利用日の変更等の申出)

第9条 利用者は、事業の利用の日の変更(宿泊型事業にあっては、利用の期間の延長に係るものを除く。)をし、又は事業の利用を中止しようとするときは、利用の承認を受けた利用の日(宿泊型事業にあっては、利用の期間の初日)の2日前までに、その旨を市長又は事業の受託を受けた者(第13条において「事業の受託者」という。)に申し出なければならない。

(追加〔平成29年告示167号〕、一部改正〔平成30年告示142号・令和5年153号〕)

(利用期間の延長)

第10条 宿泊型事業の利用者は、その利用の期間を延長しようとするときは、東広島市産後ケア事業利用申請書兼同意書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、宿泊型事業の受託者と協議した上で、利用の延長を承認するかどうかを決定するものとする。この場合においては、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(追加〔平成29年告示167号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)

(利用の承認の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項の規定による申請の日後に東広島市以外の市町村の区域内に住所を変更したとき。

(2) 第8条第1項の負担金を納付しないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 第7条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と認められる事情があるとき。

(一部改正〔平成29年告示167号〕)

(負担金の免除)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の納付を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合

(3) 第6条第1項の規定による申請の日の属する年度(当該日が4月から6月までに属する場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税である世帯に属する場合

(一部改正〔平成29年告示167号〕)

(報告)

第13条 事業の受託者は、事業の利用があったときは、速やかに、利用者の利用の状況等について、市長に報告しなければならない。

(追加〔平成29年告示167号〕、一部改正〔平成30年告示142号・令和5年153号〕)

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が定める。

(一部改正〔平成29年告示167号・令和3年147号・5年153号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示254号〕)

(令和2年5月1日から同年10月31日までの間における負担金の特例)

2 令和2年5月1日から同年10月31日までの間における事業の利用に係る第8条第1項の規定の適用については、同項第1号中「2,000円」とあり、同項第2号中「7,500円」とあり、及び同項第3号中「1,400円」とあるのは、「零」とする。

(追加〔令和2年告示254号〕)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における負担金の特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における事業の利用に係る第8条第1項の規定の適用については、同項第1号中「2,000円」とあるのは「1,000円」と、同項第2号中「7,500円」とあるのは「3,750円」と、同項第3号中「1,400円」とあるのは「700円」とする。

(追加〔令和4年告示132号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における負担金の特例)

4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における事業の利用に係る第8条第1項の規定の適用については、同項第1号中「2,000円」とあるのは「1,000円」と、同項第2号中「7,500円」とあるのは「3,750円」と、同項第3号中「1,000円」とあるのは「500円」とする。

(追加〔令和5年告示153号〕)

(平成29年3月31日告示第167号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第142号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日告示第254号)

この告示は、令和2年6月10日から施行し、第1条の規定による改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新産前・産後サポート要綱」という。)附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の東広島市産後ケア事業実施要綱(以下「新産後ケア要綱」という。)附則第2項の規定は、令和2年5月1日以後の新産前・産後サポート要綱第5条第1項に規定する産前・産後サポート又は新産後ケア要綱第2条第1項に規定する事業の利用に係る利用料又は負担金について適用する。

(令和3年3月19日告示第66号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日において産後5月に達する日から産後1年を経過しない日までの間にある者に係るこの告示による改正後の東広島市産後ケア事業実施要綱第7条の規定による事業の利用の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月31日告示第132号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新産前・産後サポート要綱」という。)附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の東広島市産後ケア事業実施要綱(以下「新産後ケア要綱」という。)附則第3項の規定は、同日以後の新産前・産後サポート要綱第5条第1項に規定する産前・産後サポート又は新産後ケア要綱第2条第1項に規定する事業の利用に係る利用料又は負担金について適用する。

(令和5年3月31日告示第153号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の第2条第1項に規定する事業(以下「事業」という。)の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

東広島市産後ケア事業実施要綱

平成28年6月13日 告示第313号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成28年6月13日 告示第313号
平成29年3月31日 告示第167号
平成30年3月30日 告示第142号
令和2年6月10日 告示第254号
令和3年3月19日 告示第66号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月31日 告示第132号
令和5年3月31日 告示第153号