○東広島市産業集積促進条例

平成29年2月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市内の工場等への設備投資を積極的に実施する者に対し、必要な助成措置を講ずることにより、活力ある産業の集積を図り、もって本市の産業の継続的な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「工場等」とは、物の生産、製造若しくは加工の事業又は学術、開発若しくは研究の用に供する施設(附帯施設を含む。)であって、製造業その他の規則で定める業種に係るものをいう。

(助成措置)

第3条 市は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する有限会社のうち製造業その他の規則で定める業種をその主たる事業とするものが、その事業の用に供する工場等(市内に所在するものに限る。)について行う事業場の新設若しくは増設又は設備の新設、増設若しくは更新(以下「新設等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものについて指定をしたときは、予算の範囲内で、その者に対して助成金を交付し、及び必要に応じて当該工場等の操業に係る環境の整備のための措置を講ずることができる。

(1) 新設等に係る固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産に限る。次条において「投下固定資産」という。)の取得価額の合計額として市長が認定した額が10億円以上であること。

(2) 公害を防止するための適切な措置が講じられていること。

(助成金の額及び交付の回数)

第4条 前条の助成金の額は、投下固定資産について初めて固定資産税が賦課される年度以後における第7条第1項の規定による申請をした日の属する年度分の当該投下固定資産に係る固定資産税に相当する額に100分の25を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 助成金の交付は、各年度において1回に限り、通算して3年度分を限度とする。

(一部改正〔平成30年条例43号・31年27号〕)

(環境の整備のための措置)

第5条 第3条の環境の整備のための措置は、次に掲げるものとする。

(1) 工場等における事業活動の円滑な運営に関連する公的施設の整備に関すること。

(2) 用水の供給に関すること。

(3) 工場等の従業者の確保の協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

2 市長は、前項各号に掲げる措置を実施するときは、当該措置の実施の目的に必要な限度において、条件を付することができる。

(指定の申請及び決定)

第6条 第3条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が第3条各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に係る新設等を助成金の交付又は前条第1項各号に掲げる措置(以下「助成措置」という。)の対象として指定するものとする。

(交付の申請及び決定)

第7条 前条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、当該年度分の固定資産税を納付した日(当該年度分の固定資産税に係る第1期の納期限までに当該納期に係る固定資産税を納付し、かつ、第2期以後の納期に係る固定資産税を各納期限までに納付することが確実であると認められる場合は、当該第1期の納期に係る固定資産税を納付した日)以後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成金の交付を決定するものとする。

(一部改正〔平成31年条例27号〕)

(助成措置の承継)

第8条 市長は、助成措置を行うべき期間中に、事業の譲渡又は指定事業者の合併、分割その他の事由により指定事業者の変更が生じた場合は、その事業を承継した者に対して、引き続き当該助成措置を行うことができる。

2 前項に規定する場合において、その事業を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定等の取消し)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定又は第7条第2項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 交付決定の日から1年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定又は助成措置を受けたとき。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、前条の規定により指定又は交付決定を取り消したときは、規則で定めるところにより、期限を定めて、既に交付している助成金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は第5条第1項各号に掲げる措置の全部若しくは一部を停止することができる。

(公害防止義務)

第11条 指定事業者は、環境基本法(平成5年法律第91号)第8条第4項の規定に基づき、市が行う環境の保全に関する施策に協力するとともに、市長が必要と認める場合は、環境の保全に関する協定を締結し、これを遵守しなければならない。

(他の制度との調整)

第12条 東広島市企業立地促進条例(昭和58年東広島市条例第21号)第5条第2項に規定する助成措置を受ける工場等の新設等については、この条例は適用しない。

2 前項に掲げるものを除くほか、指定事業者に対する国、県又は市の制度に基づく措置とこの条例に基づく助成措置とが重複して適用される場合のこの条例の適用については、市長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成31年条例27号〕)

3 この条例の失効前に指定を受けた者に対する助成措置については、この条例の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成30年6月29日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市産業集積促進条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新条例第6条第1項の規定による指定の申請(以下「新条例による申請」という。)に係る助成金の交付について適用し、施行日前にされた改正前の東広島市産業集積促進条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定による指定の申請(以下「旧条例による申請」という。)に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前にされた旧条例による申請に係る旧条例第3条に規定する新設等であって、施行日においてその工事が完了していないもののうち、市長が適当と認めるものについては、新条例による申請に係る新条例第3条に規定する新設等とみなして、新条例第4条第1項の規定を適用する。

(平成31年2月28日条例第27号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「新企業立地条例」という。)及び第2条の規定による改正後の東広島市産業集積促進条例(以下「新産業集積条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新企業立地条例第6条第1項及び新産業集積条例第6条第1項の規定による申請に係る指定を受けた者に係るこれらの条例の規定による助成措置について適用し、施行日前にされた第1条の規定による改正前の東広島市企業立地促進条例第6条第1項の規定及び第2条の規定による改正前の東広島市産業集積促進条例(以下「旧産業集積条例」という。)第6条第1項の規定による申請に係る指定を受けた者に係るこれらの条例の規定による助成措置については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に旧産業集積条例第6条第2項の規定による指定を受けた者が行う当該指定に係る旧産業集積条例第3条に規定する新設等であって、施行日においてその工事が完了していないものについては、これを新産業集積条例第6条第2項の規定による指定に係る新産業集積条例第3条に規定する新設等とみなして、新産業集積条例の規定を適用する。

東広島市産業集積促進条例

平成29年2月28日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)