○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業施行条例
平成29年2月28日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 費用の負担(第7条)
第3章 土地区画整理審議会(第8条―第15条)
第4章 地積の決定の方法(第16条―第21条)
第5章 評価(第22条―第24条)
第6章 保留地の処分方法(第25条・第26条)
第7章 清算(第27条―第33条)
第8章 雑則(第34条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により東広島市(以下「施行者」という。)が施行する八本松駅前地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(事業の名称)
第3条 第1条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業とする。
(施行地区に含まれる地域)
第4条 事業の施行地区に含まれる地域は、東広島市八本松町飯田字五位迫、字踏掛、字割岩山及び字大山、八本松町原、八本松東七丁目、八本松南一丁目並びに八本松南二丁目の各一部とする。
(事業の範囲)
第5条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第6条 事業の事務所は、東広島市西条栄町8番29号に置く。
第2章 費用の負担
第7条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
(4) 県負担金
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の名称)
第8条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、令第22条第4項の規定により市長が公告する当該選挙において選挙すべき委員の数とする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第11条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下この項において「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第12条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数に、それぞれ2分の1を乗じて得た数以内とする。ただし、当該得た数が1に満たない場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、次条に定める数以上の得票数があった者(当選人を除く。)のうち得票数の多い者から順次定める。この場合において、得票数が同じ者があるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて、当該予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもってこれを補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第13条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数をその選挙において選挙すべき委員の数で除して得た数に10分の1を乗じて得た数とする。
(補欠選挙を行うべき欠員の数)
第14条 法第60条第1項の規定により定める数は、宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の定数のそれぞれ4分の1に相当する数とする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
第4章 地積の決定の方法
(実測による地積の確認の申請)
第17条 宅地所有者は、当該宅地の登記地積が事実と相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、施行者に対し、実測による地積の確認の申請をすることができる。
(1) 見取図 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名
(2) 境界表示図 隣接する宅地との境界の標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離並びに当該境界について隣接する宅地の所有者が同意した旨の署名及び押印
(3) 実測図 周囲の辺長その他当該宅地の面積を算定するために必要な事項
3 施行者は、第1項の申請があった場合は、当該申請をした者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。
4 施行者は、前項の規定により宅地の地積を確認したときは、当該確認して得られた地積を当該宅地の基準地積とする。
(施行者による地積の実測)
第18条 施行者は、登記地積が事実と著しく相違する宅地があると認めるときは、当該宅地に係る宅地所有者及び当該宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、当該宅地を実測して得られた地積を基準地積とすることができる。
(1) 施行日において表示登記がされていない宅地のうち、国又は地方公共団体が所有するもの 財産台帳に記載された地積
(2) 施行日後に登記地積が更正された宅地 当該更正後の登記地積
(3) 施行日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地 当該確定した地積
(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に掲げる地籍調査(同法第19条第5項の規定による指定を受けたものを含む。)が実施された地域に所在する宅地 当該地籍調査の成果に基づいて登記された地積
(5) 登記所に備えられた地積測量図により実測した地積の確認ができる宅地 当該実測した地積
(案分による更正)
第19条 施行者は、道路で囲まれた区域その他適当と認める区域について計測して得た地積と、当該区域内の宅地の各筆の登記地積を合計した地積との間に差異があると認める場合は、その差異に係る地積を当該区域内の宅地の各筆の登記地積(前2条の規定により基準地積を定めた宅地を除く。)に案分して加え、又は減じて得られた地積を基準地積とする。
(施行日後の分割)
第20条 施行日後に分割した宅地の各筆の基準地積は、分割前の当該宅地の基準地積を分割後の当該宅地の各筆の登記地積で案分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地の1筆を除く各筆について実測に基づく地積が登記された場合における基準地積は、実測した宅地にあっては当該実測して得られた地積とし、実測していない宅地にあっては分割前の宅地の基準地積から実測した宅地に係る地積の和を減じて得た地積とする。
(基準権利地積)
第21条 基準権利地積(換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限に係るものを含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金の額を定める際の基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積をいう。以下この条において同じ。)は、当該宅地の基準地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(以下この条において「申告地積」という。)とする。ただし、申告地積の合計が当該宅地の基準地積に符合しないときは、基準地積に符合するよう、案分その他施行者が適当と認める方法により定めた地積を、当該宅地の基準権利地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第22条 法第65条第1項の評価員(以下「評価員」という。)の定数は、5人とする。
(評定価額)
第23条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第24条 所有権以外の権利の存する宅地に係る所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評定価額に、それぞれの権利の価額の割合を乗じて得た額とする。
第6章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第25条 保留地の処分は、施行者が一般競争入札又は指名競争入札(次項において「入札」という。)の方法によることを適当と認めた場合を除き、公開抽選の方法により行うものとする。
(1) 入札又は公開抽選に付しても入札者又は応募者がないとき。
(2) 入札による落札者又は公開抽選による当選者が契約を締結しないとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため保留地を必要とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に施行者が必要と認めたとき。
(保留地の処分価格)
第26条 施行者は、評価員の意見を聴いて定めた保留地の価格を下らない価格で当該保留地を処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員(法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日以後においては、東広島市保留地処分委員会)の意見を聴いて、前項の価格を変更することができる。
第7章 清算
(清算金の額の算定)
第27条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地について交付すべき換地の評定価額と換地計画において定められることとなる換地の評定価額との差額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合は、その権利に係る換地の権利の価額と換地計画において定められることとなる権利の価額との差額)とする。
(換地を定めない場合における清算金の額)
第28条 法第90条前段、法第91条第4項、法第92条第3項又は法第95条第6項の場合における清算金の額は、従前の宅地について換地を定めるものとした場合における換地又は当該換地について定められるべき権利の価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第29条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合は、その納付し、又は交付すべき期限及び場所を定め、当該期限前10日までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割して徴収する場合における当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率以内で規則で定める率とし、当該利子は、初回の納付期限の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合における第2回以後の各回の納付期限は、それぞれの直近の納付期限の日から起算して6月を経過する日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合における各回の納付期限の納付額は、初回の納付期限にあっては清算金の総額から第2回以後の各回の納付期限に係る納付額(利子を除く。)の総額を控除して得た額とし、第2回以後の各回の納付期限にあっては清算金の総額を分割して徴収すべき回数で除して得た額から1,000円未満の端数を切り捨てて得た額に当該納付期限に係る利子の額を加えた額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合においては、施行者は、各回の納付額及び納付期限を定め、清算金を納付すべき者に通知する。
6 清算金を分割して納付すべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに、その旨を施行者に届け出なければならない。
第1項 | から徴収すべき | に交付すべき |
2万円 | 20万円 | |
別表第1 | 別表第2 | |
第2項 | 法定利率以内で規則で定める率 | 法定利率 |
第3項 | 6月 | 1年 |
第4項 | 納付額 | 交付額 |
徴収すべき | 交付すべき | |
第5項 | 納付額 | 交付額 |
を納付すべき者 | の交付を受けるべき者 | |
第6項 | 納付すべき者 | 交付を受けるべき者 |
(一部改正〔令和2年条例17号〕)
(繰上納付等)
第31条 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
3 施行者は、清算金を分割して納付すべき者が分割に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の額の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。
(督促及び延滞金)
第32条 施行者は、前2条の規定により徴収する清算金を納付期限までに納付しない者があるときは、規則で定めるところにより督促し、未納の清算金に係る延滞金を徴収する。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第34条 法第88条第2項の規定による縦覧の開始に係る公告の日から法第103条第4項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 令第19条の規定による公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権に係る同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(宅地及び建物に関する権利の異動の届出)
第35条 施行日後において、施行地区内に所在する宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当該権利の異動を証する書類を添えて、施行者にその旨を届け出なければならない。
(換地処分の時期の特例)
第36条 施行者は、換地計画に係る区域の全部について事業に係る工事が完了する以前において、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分をすることができる。
(登記完了の公告)
第37条 施行者は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条第1項の規定による登記完了証の交付を受けたときは、その旨を公告する。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日又は東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業の事業計画の決定に係る公告の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
2万円以上4万円未満 | 6月 | 2 |
4万円以上6万円未満 | 1年 | 3 |
6万円以上8万円未満 | 1年6月 | 4 |
8万円以上10万円未満 | 2年 | 5 |
10万円以上15万円未満 | 2年6月 | 6 |
15万円以上20万円未満 | 3年 | 7 |
20万円以上25万円未満 | 3年6月 | 8 |
25万円以上30万円未満 | 4年 | 9 |
30万円以上40万円未満 | 4年6月 | 10 |
40万円以上 | 5年 | 11 |
別表第2(第30条関係)
20万円以上30万円未満 | 1年 | 2 |
30万円以上40万円未満 | 2年 | 3 |
40万円以上60万円未満 | 3年 | 4 |
60万円以上80万円未満 | 4年 | 5 |
80万円以上 | 5年 | 6 |