○東広島市歴史文化基本構想策定委員会規則

平成29年3月21日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市歴史文化基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 東広島市歴史文化基本構想(第4号において「構想」という。)の策定に関すること。

(2) 東広島市文化財保存活用計画(第4号において「計画」という。)の策定に関すること。

(3) 東広島市文化財保存活用地域計画(次号において「地域計画」という。)の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、構想、計画及び地域計画の策定に当たって必要と認める事項

(一部改正〔平成31年教委規則2号・令和3年15号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 文化活動を行う団体に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項の調査審議が終了する日までとする。

(一部改正〔平成31年教委規則2号・令和3年8号〕)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習部文化課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 第6条1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

(一部改正〔令和3年教委規則8号〕)

(平成31年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市歴史文化基本構想策定委員会規則

平成29年3月21日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会規則第5号
平成31年2月22日 教育委員会規則第2号
令和3年3月18日 教育委員会規則第8号
令和3年7月30日 教育委員会規則第15号