○東広島市歴史文化基本構想策定委員会規則
平成29年3月21日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市歴史文化基本構想策定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 東広島市歴史文化基本構想(第4号において「構想」という。)の策定に関すること。
(2) 東広島市文化財保存活用計画(第4号において「計画」という。)の策定に関すること。
(3) 東広島市文化財保存活用地域計画(次号において「地域計画」という。)の策定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、構想、計画及び地域計画の策定に当たって必要と認める事項
(一部改正〔平成31年教委規則2号・令和3年15号〕)
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 文化活動を行う団体に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項の調査審議が終了する日までとする。
(一部改正〔平成31年教委規則2号・令和3年8号〕)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習部文化課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第6条1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。
(一部改正〔令和3年教委規則8号〕)
附則(平成31年2月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。