○東広島市産業振興基本条例
平成29年6月29日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、産業の発展が地域の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、市の産業の振興に関する基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、地域経済の健全な発展を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(2) 産業経済団体 商工会議所、商工会、商店会、工業団体、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会その他市内において産業の振興に関する活動を行う団体をいう。
(3) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者をいう。
(4) 教育機関等 学校その他教育又は学術に関する調査研究を行う機関をいう。
(5) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。
(6) 地元産品等 市内で生産され、採取され、若しくは水揚げされた農林水産物、市内で加工した食品又は市内で製造され、若しくは加工された物品をいう。
(基本理念等)
第3条 産業の振興は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力を基本として、市、事業者、産業経済団体、金融機関、教育機関等及び市民が協働し、地域資源を最大限に活用することにより、本市の経済の活性化を実現することを旨として行わなければならない。
2 産業の振興は、前項に定める基本理念に即し、次に掲げる事項を基本的な方針(以下「基本方針」という。)として推進するものとする。
(1) 多様な産業特性及び地域特性を持つ第一次産業、第二次産業及び第三次産業の連関を一層推進し、新たな経済循環の創出を図ること。
(2) 地域に密着し、事業者の持続的な発展並びに中小企業及び小規模企業の振興を図ること。
(3) 新たな価値を創出し、社会経済情勢の変化及び市場の動向への即応を図ること。
(4) 地域資源を積極的に活用し、新事業の創出を図ること。
(5) 質の高い雇用を創出するとともに、市民の暮らしの基盤である多様な就労機会の増大を図ること。
(市の責務)
第4条 市は、基本方針にのっとり、次に掲げる産業の振興に関する施策(以下「産業振興施策」という。)を事業者、産業経済団体、産業支援機関(独立行政法人、公益財団法人その他の団体であって、事業者に対する支援に関する業務を行うものをいう。)、金融機関、教育機関等、まちづくり活動団体(自主的かつ自発的に地域の課題の解決及び地域の魅力の向上につながる公益的な活動を市内で行う市民団体、企業及び個人事業者をいう。)、市民等との連携及び協働により、総合的に推進しなければならない。
(1) 事業者の経営基盤の安定を図る施策
(2) 企業の誘致及び留置を図る施策
(3) 人材育成及び就労の機会の拡大を推進する施策
(4) 創業を支援する施策
(5) 商品の開発及び製品の高付加価値化を支援する施策
(6) 地元産品等の販路の開拓を図る施策
(7) 地産地消を推進するための事業者の受注機会の増大を図る施策
(8) 観光の振興を図る施策
(9) 産業基盤の整備を促進する施策
2 市は、国及び広島県その他の地方公共団体との役割分担及び連携協力のもと、産業振興施策を実施するとともに、中小企業及び小規模企業の持続的な発展のための支援に努めなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本方針にのっとり、市及び産業経済団体が行う本市の産業の振興に関する事業を積極的に活用し、地域社会への貢献及び市民生活の向上に資するよう努めるものとする。
(産業経済団体の役割)
第6条 産業経済団体は、基本方針にのっとり、事業者の経営の改善発達を支援するとともに、本市の産業の振興に寄与するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、業務の公共性に鑑み、基本方針にのっとり、事業者の健全な事業活動及び創業を支援することにより、地域経済の健全な発展に寄与するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第8条 教育機関等は、基本方針にのっとり、創業を志す意欲のある人材又は高度の専門的な知識若しくは技術を有する人材の育成に努めるとともに、技術の進歩、地域の課題等に即応した研究等を推進し、本市の産業の振興に寄与するよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第9条 市民は、本市の産業の振興が経済の活性化及び市民生活の向上に果たす役割の重要性について理解を深めるとともに、地産地消及び産業振興施策の推進に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。