○東広島市産婦健康診査事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦の身体的な機能の回復、授乳及び精神の状況の把握等を目的として健康診査を実施することにより、産後の支援が必要と認められる者を早期に把握し、もって産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(産婦健康診査)

第2条 前条の健康診査(以下「産婦健康診査」という。)においては、問診(産後に呈するうつの症状に係る質問票を用いた問診を含む。)、体重及び血圧の測定、尿検査、診察並びに保健指導を行うものとする。

2 産婦健康診査は、概ね産後2週間及び1月が経過する日の前後に実施するものとし、遅くとも産後2月が経過する日までに実施するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

(対象者)

第3条 産婦健康診査は、平成29年4月1日以後に出産した者であって、産婦健康診査を受診する日において本市の住民基本台帳に記録されているものに対して実施する。

(受診票)

第4条 市長は、前条に規定する者(以下「対象産婦」という。)に対し、2組を限度として、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

(委託医療機関等における受診)

第5条 対象産婦は、市が産婦健康診査の実施を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において産婦健康診査を受診するときは、1回の受診につき1組の受診票を当該委託医療機関等に提出するものとする。

2 産婦健康診査を受診した対象産婦は、当該委託医療機関等から、産婦健康診査の受診に係る費用として5,000円を超える額の請求を受けたときは、当該超える部分の額を負担するものとする。

3 第1項の場合において、当該対象産婦に対して産婦健康診査を実施したときは、当該委託医療機関等は、産婦健康診査に要した費用及び第9条第1項の規定による報告に要した費用の額(当該額が5,000円を超えるときは、5,000円)を市に対して請求することができる。

4 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにこれを支払うものとする。

5 市長は、前2項の規定による支払に関する事務の一部(委託医療機関等のうち、医療機関に係るものに限る。)を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合に委託することができる。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

(受診票の無効)

第6条 対象産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該対象産婦に交付した受診票は、無効とする。

(1) 偽りその他不正の手段により受診票の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、産婦健康診査を受診することが不適当であると認められる事由があるとき。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

(委託外医療機関等における受診)

第7条 市は、対象産婦が委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において産婦健康診査を受診した場合は、当該対象産婦からの申請により、1回の受診につき5,000円を限度として、その受診に要した費用を助成するものとする。

2 前項の費用の額には、交通費、産婦健康診査以外の診療に要した費用その他の産婦健康診査に要した費用以外の費用の額は含まないものとする。

3 委託外医療機関等において産婦健康診査を受診した対象産婦は、当該産婦健康診査に要した費用に対する助成を受けようとするときは、東広島市妊婦・産婦・乳児健康診査受診助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 産婦健康診査結果票

(2) 産婦健康診査問診票

(3) 産婦健康診査に係る領収証

(4) 次項本文に規定する期限を経過した日以後に申請する場合にあっては、その理由を記載した書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項の規定による申請は、産婦健康診査を受診した日(産婦健康診査を2回受診した場合は、2回目に受診した日)から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

(助成の決定)

第8条 市長は、前条第3項の規定による申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、助成することを決定し、その旨を、東広島市妊婦・産婦・乳児健康診査受診助成決定通知書により、対象産婦に対し、通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

(委託医療機関等との連携)

第9条 委託医療機関等は、産婦健康診査を行った対象産婦の支援が必要であるものとして市長が別に定める基準に該当する場合は、速やかに、産婦健康診査情報提供書に産婦健康診査問診票の写しを添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該対象産婦に対し、適切に支援を行うものとする。

(全部改正〔令和3年告示131号〕)

(費用の請求)

第10条 第5条第5項の場合において、産婦健康診査を行った委託医療機関等のうち、医療機関は、当月受診分の産婦健康診査結果票に請求書を添えて、翌月10日までに国民健康保険連合会に請求するものとする。

2 国民健康保険団体連合会は、毎月、医療機関から提出された産婦健康診査結果票に妊婦・産婦・乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査請求書を添えて、市長に提出するものとする。

(追加〔令和3年告示131号〕)

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示131号〕)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第131号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に受診票の交付を受けた対象産婦に係る産婦健康診査については、なお従前の例によることができる。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

東広島市産婦健康診査事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第161号

(令和3年4月1日施行)