○東広島市成年後見制度の利用の支援に関する要綱

平成28年3月31日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他精神上の障害があることにより財産の管理、日常生活等に支障がある者であって、成年後見人等が選任されることが有用であるにもかかわらず、その利用が困難であるものに対して市が行う成年後見制度の利用に関する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 民法(明治29年法律第89号)第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人又は同法第16条の補助人をいう。

(2) 後見開始等の審判 後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判をいう。

(3) 対象者 次のいずれかに該当する者であって、65歳以上の者、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号又は第4項第2号に規定する者、知的障害者、精神障害者等のうち、成年後見人等が選任されることがその者の福祉を図るために必要があると認められるにもかかわらず後見開始等の審判の申立てをすることが困難な特別の事情のあるものをいう。

 市内に住所を有する者

 介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所等(同項に規定する入所等をいう。以下この及び次条第2項において同じ。)をしており、当該入所等の際に本市の区域内に住所を有していた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所又は入居しており、当該入所又は入居の前の居住地が本市の区域内にあった者

 及びに掲げるもののほか、市長が別に定める施設に入所等をしている者で、当該入所等の前の居住地が本市の区域内にあったもの

(一部改正〔令和5年告示150号・328号〕)

(審判請求の要請)

第3条 対象者の日常生活の支援をする者であって、次に掲げるものは、当該対象者が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、市長に対して、審判請求(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求をいう。以下同じ。)をなすべき旨の要請をすることができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に従事する者及び同法第15条に規定する所員

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に従事する者

(3) 介護保険法第8条及び第8条の2に規定する事業に従事する者

(4) 介護保険法第115条の46第3項の規定により設置される地域包括支援センターの職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の病院及び診療所に従事する者

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の保健所に従事する者

(7) 民生委員

(8) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者

2 前項の規定は、介護保険法第13条第1項の規定により本市以外の市町村の介護保険の被保険者とされる者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行っている者その他市長が別に定める施設への入所等の決定を本市以外の市町村から受けている者については、適用しない。

(一部改正〔令和5年告示150号〕)

(審判請求の決定)

第4条 市長は、前条第1項の要請があったときは、次に掲げる事項を総合的に考慮して、当該要請に係る対象者について審判請求を行うかどうかを決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 親族の存否その他対象者又はその親族が後見開始等の審判の申立てを行うことについての困難の程度

(3) 対象者の生活、資産、収入等の状況

(一部改正〔令和5年告示150号〕)

(審判請求の費用負担)

第5条 市長は、前条の規定により審判請求を行う場合において、対象者の資産及び収入の状況を勘案して、当該対象者又はその関係人がその費用を負担すべきであると認めるときは、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による命令を促す申立てを行うものとする。

(親族に対する援助)

第6条 市長は、対象者に親族があり、かつ、当該親族が当該対象者について後見開始等の審判の申立てを行う意思を有しているときは、必要に応じて、当該親族に対し、当該申立て方法の教示その他の援助を行うものとする。

(報酬に係る費用の助成)

第7条 市長は、対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合は、その成年後見人等に対し、民法第862条(同法第876条の5及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による報酬(以下「報酬」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、対象者の親族が成年後見人等に選任されているときは、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。別記様式第1号において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(3) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 対象者及び対象者と生計を一にする者の世帯に属する全ての者が市町村民税を課されていないこと。

 報酬に係る費用を負担することが困難であると認められること。

(一部改正〔平成31年告示15号〕)

(助成金の額)

第8条 前条の規定による助成金(以下「助成金」という。)の額は、家庭裁判所が決定した報酬の額のうち、当該報酬の付与の審判が行われた日以前2年間に対応するもの(当該額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる額)とする。

(1) 特別養護老人ホーム、障害者支援施設その他市長が別に定める施設に入所している者 月額18,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額28,000円

2 助成金の額の算定の基礎となる期間に1月に満たない日数があるときは、当該1月に満たない日数に係る助成金の額については、日割りによって計算する。この場合において、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成31年告示15号〕)

(助成の申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者は、報酬助成申請書に対象者に係る次に掲げる書類(第7条第1号及び第2号に掲げる者にあっては、第4号及び第5号に掲げる書類を除く。)を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 家庭裁判所に提出した財産目録及び収支予算表の写し

(2) 報酬の付与の審判決定書の写し

(3) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書の写し

(4) 対象者及び対象者と生計を一にする者の世帯に属する全ての者が申請の日の属する年度(同日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税を課されていないことを証する書類の写し

(5) 対象者の預貯金通帳(申請の日以前3月間における預入れ及び払戻しの内容が記載されているものに限る。)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、報酬の付与の審判が行われた日の翌日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成31年告示15号・令和3年147号〕)

(助成の決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成するかどうかを決定し、その結果を、報酬助成承認(不承認)通知書により、申請者に対して通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の請求)

第11条 前条の規定による助成の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた者は、助成金の請求をしようとするときは、報酬助成請求書を市長に提出しなければならない。

2 助成金は、前項の規定による請求に基づき、対象者又は成年後見人等に対して支払うものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(報告)

第12条 交付決定を受けた者は、対象者の資産の状況、収入の額その他第9条第1項の規定による申請の内容が事実と異なることが明らかになった場合は、速やかに、その内容を市長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、交付決定の理由が消滅し、又はその他の事情の変更があったと認めるときは、助成金の交付を中止し、又は助成金の額の変更を行うものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により交付決定を受けた者があると認める場合は、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他成年後見制度の利用の支援に関し必要な事項については、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日告示第15号)

この告示は、平成31年1月17日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月31日告示第150号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日告示第328号)

この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東広島市移動支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定、第2条中東広島市日中一時支援事業実施要綱第3条第3号の改正規定及び第3条から第5条までの規定 令和5年7月28日

東広島市成年後見制度の利用の支援に関する要綱

平成28年3月31日 告示第167号

(令和5年7月28日施行)