○東広島市公舎管理規則
平成29年2月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公舎の使用の手続その他公舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公舎」とは、職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため市が設置する居住用の家屋及び家屋の部分(これらに備え置かれた家庭用電気機器、家具その他の物を含む。)並びにこれらに附帯する工作物をいう。
(公舎の管理)
第3条 公舎の管理に関する事務は、総務部職員課において処理する。
(公舎を貸与する者)
第4条 公舎は、本市に勤務する職員であって、市長が特に必要と認めるものに対し、貸与する。
(使用の申請)
第5条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料等の納付)
第6条 前条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、毎月末日までに、当該月分の使用料及び管理費(以下「使用料等」という。)を、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 公舎の使用料の額は、1月につき28,458円とする。
3 公舎の管理費の額は、1月につき5,000円とする。
4 月の中途で公舎に入居し、又は退居した場合におけるその月分の使用料等の額は、前2項に規定する使用料等の月額を当該月の総日数で除して得た額に、当該公舎に入居した日から当該月の末日まで又は当該月の初日から当該公舎を退居した日までの日数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成30年規則37号〕)
(延滞料)
第7条 使用者は、正当な理由がなく、納期限までに使用料等を納付しなかったときは、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納に係る使用料等につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の延滞料を納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞料の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(入居)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた日から10日以内に、当該使用の許可を受けた公舎に入居しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その理由を明らかにして、入居の延期を申請することができる。
2 市長は、前項ただし書の規定による申請があった場合において、その理由がやむを得ないと認められるときは、入居すべき期限を指定して、これを許可するものとする。
3 使用者は、公舎に入居した日から3日以内に、誓約書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の注意義務)
第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、使用の許可を受けた公舎を使用しなければならない。
(増築等の禁止)
第10条 使用者は、その使用する公舎の増築、改築若しくは模様替をし、又はこれに工作物を附置してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(転貸等の禁止)
第11条 使用者は、その使用する公舎を居住の用以外の用に供し、又はその使用する公舎の全部若しくは一部を他人に転貸してはならない。
(滅失等の場合の報告)
第12条 使用者は、その使用する公舎が毀損し、又は滅失したときその他公舎に異状を認めたときは、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由によりその使用する公舎を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償金の額は、市長が定める。
(経費の負担)
第14条 使用者は、次に掲げる費用その他公舎の使用に伴う費用を負担しなければならない。
(1) 戸、ふすま、障子その他の造作の部分的な修繕に要する費用
(2) 電気、水道、ガス等の使用に要する費用
(3) 公舎に附設した消耗器材の取替えに要する費用
(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用
(使用の許可の取消し)
第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた日から10日以内(第8条第2項の規定により入居の延期の許可を受けたときは、その指定された入居の期限まで)に公舎に入居しないとき。
(2) 使用料等を3月以上滞納したとき。
(3) 公舎を居住の用以外の用に供し、又は他人に転貸したとき。
2 前項に定めるもののほか、市長は、市の行政の運営上必要があるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 市の職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置換、転職その他の理由により当該公舎を使用する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
2 市長は、前項ただし書の規定による申請があった場合において、その理由がやむを得ないと認められるときは、その退居すべき期限を定めて、これを許可するものとする。
3 前項の許可を受けた者は、退居の猶予により生じる費用の全額を負担しなければならない。
(退居の手続)
第17条 使用者は、公舎を退居しようとするときは、退居の日の5日前までに、退居届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、公舎を退居するに当たっては、当該公舎の異状の有無について、市長が指名する者の検査を受けなければならない。
(損失の補償)
第18条 第15条第2項の規定により使用の許可を取り消された場合において、当該使用者がこれによって損失を受けても、市は、これを補償しない。
附則
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。