○東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業における基準地積等の決定に関する取扱規則

平成29年3月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業における基準地積及び基準権利地積(以下「基準地積等」という。)並びに公共施設用地の地積の決定の方法については、東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業施行条例(平成29年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(地積の算出方法)

第2条 地積の算出は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 三斜法

(2) 座標法

(施行者実測を行う場合)

第3条 条例第18条第1項の規定による宅地の実測(以下「施行者実測」という。)は、次に掲げる事由があると認める場合に行うことができるものとする。

(1) 登記地積が、地積決定資料図(第14条第1項の表11の項に掲げる地積決定資料図をいう。以下同じ。)に記載された算出地積(前条各号に掲げる方法により算出された地積をいう。以下同じ。)と著しく異なる場合

(2) 当該宅地の登記地積を算出地積で除して得た数値(以下この号において「相違割合」という。)が、当該宅地の近隣の宅地における標準的な相違割合と著しく異なる場合

(3) 宅地の相互の位置、形状等が現況と著しく異なる場合

(施行者実測)

第4条 施行者は、施行者実測をしようとする場合において、条例第18条第1項の規定による立会いを求めようとするときは、当該宅地に係る宅地所有者及び当該宅地に隣接する宅地の所有者(以下これらを「関係権利者」という。)に対し、施行者実測境界点立会通知書(別記様式第1号)により、その旨を通知するものとする。

2 施行者は、前項の規定により境界点を確認したときは、当該関係権利者に対し、施行者実測境界点確認書(別記様式第2号)に署名及び押印をするよう求めるものとする。

3 施行者は、当該宅地に係る全ての関係権利者から、前項の規定による署名及び押印を得たときは、当該宅地の地積を確定するものとする。この場合においては、施行者は、遅滞なく、当該宅地所有者に対して、施行者実測地積確定通知書(別記様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

4 前項前段の規定にかかわらず、施行者は、施行者実測に係る宅地の境界点が明確に存する場合であって、かつ、関係権利者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定による署名及び押印がなくても、当該宅地の地積を確定することができる。

(1) 正当な理由なく、条例第18条第1項の規定による立会いの求めに応じない場合

(2) 正当な理由なく、第2項の求めに応じない場合

(宅地等の境界)

第5条 地積決定資料図に記載すべき宅地と公共施設用地(国又は地方公共団体が所有する土地であって、公共施設の用に供されているものをいう。以下同じ。)との境界は、次に掲げる書類に記載された事項を考慮して定めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、施行者は、関係権利者の立会いを求めるものとする。

(1) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面

(2) 公共施設用地台帳

(3) 公共施設用地境界確定図

(4) 現況図に記載されている建築物又は工作物の位置

2 地積決定資料図に記載すべき相互の宅地間の境界は、次に掲げる宅地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる境界とする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第82条の規定により分割した宅地及び施行者実測をした宅地 当該実測により得られた境界

(2) 前号に掲げる宅地以外の宅地 前項第1号及び第4号に掲げる書類に記載された事項、登記地積、官公庁に備え付けられた測量図並びに境界表示図を考慮して得られた境界

3 地積決定資料図に記載すべき権利等(宅地に係る所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限をいう。以下同じ。)が存する部分の境界は、法第85条第1項及び第3項の規定による権利申告書及び届出書を考慮して定める。

(案分による更正を行う区域)

第6条 条例第19条の施行者が適当と認める区域は、公共施設用地又は施行地区界に囲まれた区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共施設用地又は施行地区界に囲まれた区域において、実測確認又は施行者実測により境界が確定した場合であって、区域が数個に分割したときは、それぞれの区域を同項の規定による区域とする。

(案分による更正を行う区域の地積)

第7条 条例第19条の区域に含まれる全ての宅地が条例第17条第3項の規定による確認(以下「実測確認」という。)又は施行者実測により地積が確定した宅地である場合は、条例第19条に定める方法により基準地積を求める場合に用いる当該区域について計測して得た地積は、当該確定した地積を合計した地積とする。

(宅地の一部について換地を定めない場合の基準地積)

第8条 施行者は、従前の宅地の一部について法第90条前段又は法第95条第6項の規定により換地を定めない場合においては、当該宅地を次の各号に掲げる部分に分割し、それぞれ当該各号に掲げる地積を当該部分に係る基準地積等とする。

(1) 換地を定めない部分 当該部分を実測して得られた地積

(2) 換地を定める部分 当該宅地の基準地積から前号の地積を減じて得た地積

(使用収益権の基準権利地積)

第9条 次の各号に掲げるものに係る基準権利地積は、それぞれ当該各号に掲げる地積とする。

(1) 宅地の全部について存する使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利をいう。以下同じ。) 当該宅地の基準地積

(2) 宅地の全部について存する複数個の使用収益権の目的となっている各部分 当該宅地の基準地積をそれぞれの使用収益権の申告地積で案分して得た地積

(3) 宅地の一部について存する使用収益権 次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる方法により得た地積

 当該宅地の基準地積が実測確認若しくは施行者実測によって得られた地積又は登記地積である場合 当該使用収益権に係る申告地積

 当該宅地の基準地積が条例第19条の規定により得られた場合 当該基準地積を当該宅地の登記地積で除して得た数値に当該使用収益権に係る申告地積を乗じて得た地積

(自用地の基準地積)

第10条 自用地(1筆の宅地のうち使用収益権の目的となっていない部分をいう。以下同じ。)の基準地積は、当該宅地に係る基準地積から当該宅地に係る使用収益権の基準権利地積(重複し、又は競合する使用収益権の部分に係るものを除く。)を減じて得た地積(1筆の宅地に数か所の自用地が存する場合にあっては、当該得られた地積を各自用地の地積に案分して得た地積)とする。

(転貸借権の基準権利地積)

第11条 前2条の規定は、宅地について存する使用収益権について、転借権が存する場合における当該転借権の基準権利地積及び転借権の目的となっていない使用収益権の部分の基準権利地積を定める場合について準用する。

(競合する使用収益権の基準権利地積)

第12条 宅地について存する使用収益権が他の使用収益権と競合して存する場合におけるこれらの部分の基準権利地積は、それぞれ競合する部分の地積を明らかにして定める。

(公共施設用地の地積)

第13条 公共施設用地に係る地積は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地積とする。

(1) 登記されている土地(第3号に掲げるものを除く。) 登記地積

(2) 登記されていない土地(次号に掲げるものを除く。) 公共施設の種別、所有者、管理者及び路線ごとに区分して算出した地積

(3) 国又は地方公共団体の施設管理台帳に登載されている土地 当該施設管理台帳に登載されている地積

(書類の調製)

第14条 施行者は、基準地積等及び公共施設用地の明細を明らかにするため、次の表に掲げる書類を調製するものとする。

書類

記載する事項等

1 区域図

縮尺2,500分の1以上の図面に、施行地区に係る区域並びに区域の番号、地積及び案分率を記載する。

2 区域地積計算書

施行地区の区域の地積に係る計算の内容を記載し、当該地積を算出するために用いた事項を記載した図面を添付する。

3 区域別地積一覧表(別記様式第4号)

施行地区に係る区域別の地積を記載する。

4 基準地積調書(別記様式第5号)

基準地積その他必要な事項を記載する。

5 基準権利地積調書(別記様式第6号)

基準権利地積その他必要な事項を記載する。

6 従前の土地図

縮尺500分の1の図面に、地積決定資料図に係る境界及び次に掲げる事項を記載する。

(1) 地区界(施行地区が工区に分かれている場合にあっては、地区界及び工区界)

(2) 従前の土地の位置、形状及び地番

(3) 権利等の目的となっている宅地の部分の位置、形状及びその符号

(4) 自用地の位置、形状及びその符号

(5) 町及び丁目の区域界及びその名称

7 公共施設用地地積計算書

登記されていない公共施設用地に係る地積の計算について記載し、当該土地の地積を算出するために用いた事項を記載した図面を添付する。

8 公共施設用地調書(有地番の部)(別記様式第7号)


9 公共施設用地調書(無地番の部)(別記様式第8号)


10 公共施設用地図

縮尺500分の1の図面に次に掲げる事項を記載する。

(1) 地区界(施行地区が工区に分かれている場合にあっては、地区界及び工区界)

(2) 登記されている公共施設用地の位置、形状及び地番

(3) 登記されていない公共施設用地の種目、所有者及び施設管理者ごとの区分線及び符号

(4) 町及び丁目の区域界及びその名称

(5) 国、都道府県又は市町村の区分による所有者及び施設管理者ごとの着色

11 地積決定資料図

現況図を複写したものに次に掲げる事項を記載する。

(1) 施行地区に係る地区界(施行地区が工区に分かれている場合にあっては、地区界及び工区界)

(2) 宅地と公共施設用地との境界

(3) 宅地及び権利等の存する部分に係る位置、形状、地番、符号、登記地積、申告地積、算出地積及び登記地積又は申告地積に対する算出地積の割合

2 従前の土地図及び公共施設用地図に用いる記号は、別表に掲げるとおりとする。

(基準地積等の変更)

第15条 基準地積等が確定した後に次の各号に掲げる事由があったときは、それぞれ当該各号に掲げる地積を当該宅地に係る基準地積等とする。

(1) 合筆 合筆前の各宅地の基準地積を合計した地積

(2) 登記地積の更正 当該更正後の登記地積

(3) 宅地への登記地目の変更 当該変更後の登記地積

(4) 使用収益権の申告又は登記 第9条の規定の例により得られた地積

(5) 使用収益権の分割 当該分割前の基準権利地積を分割後の申告地積に案分して得た地積

(6) 使用収益権の合併 当該合併前の各基準権利地積を合計した地積

2 宅地に係る使用収益権の消滅があったときは、当該使用収益権に係る基準権利地積を当該自用地に係る基準地積又は当該消滅する使用収益権と重複し、又は競合する使用収益権の部分に係る基準権利地積とする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第14条関係)

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転借権の境界及びその符号

使用収益権の境界及び自用地の符号

使用収益権の境界及びその符号

宅地界及び地番

町丁目界

市町界

工区界

地区界

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東広島都市計画事業八本松駅前土地区画整理事業における基準地積等の決定に関する取扱規則

平成29年3月8日 規則第10号

(平成29年3月8日施行)